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旦那が今働いてる会社は株式会社といいながらも社保ではなく全従業員が国保に加入しています。
が、やはり国保では税金が半端なく高く、一番高い人(私の実家の父)では月6万円、さらに市県民税で2ヶ月ごとに5万円以上かかるそうで、うちも国保3万、市県民税1万で正直今まででもギリギリだったのが生活出来なくなりそうです。
一昨年までうちの旦那は別の会社で働いていましたが会社の人が、最初は普通の従業員として雇ってくれていましたが、あるきっかけから個人事業主としての扱いにしてくれて、お食事会や仕事用の靴を買った時などの費用を経費計上出来るようになり国保や市県民税はだいぶ安かったので、今季分からのあまりの高さにびっくりしています。

国保はあまりにも高いので社保加入するか個人事業主にするかどちらかにしてほしいと現在の会社に直談判したところ、税理士さんから個人事業主には出来ないと言われ、理由を聞いたところ、トラックなどを会社のを使うのであれば無理だと言われました。前の会社では勿論、その会社にあるトラックやら重機やら使ってたのに・・・と思ったのですが、やっぱり個人事業主としてやるのであればトラックや重機などもすべて自分達で手配しないとダメなのでしょうか・・・
ちなみに業種は今も前の会社も同じ業種で、建設業・解体業です。
色々調べたのですがわからなくて(-""-;)

またうちでは前の会社で青色申告をしていたため、開業届、青色申告申請書を出した状態のままになっているのですがもし、個人事業主にできないのであれば取り消さないとまずいですよ??
昨年取り消さずにそのまま申告してしまったのですが・・・
相談するにもどこに相談すればいいのかわからず困っています。
わかりづらいかと思いますがよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>うちでは会社のほかにアルバイトをたまにしていてそれが他社の仕事になるのかというのが微妙な点でした。

会社員がよそで仕事をすることもありますし、自営業者が本業以外に別の仕事をすることもありますので、「ほかにアルバイトをたまにしていて」ということ自体は、特に問題ではありません。

その仕事で支払われるのが、「給与」であれば「給与所得」として申告し、「外注費(報酬)」として支払われているのであれば、「事業所得(か雑所得)」として申告するというだけです。

これは、メインの仕事での収入も同じで、「給与」として支払われているなら「給与所得」、「外注費(報酬)」として支払われているのであれば「事業所得」として申告するということです。

ちなみに、「事業所得」と「雑所得」については以下の記事を参考になさってください。

『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html

>…個人事業主にしてもらえるのであれば・・・と思い…

「勤務している会社が、従業員を個人事業主にする」ということはありません。

単純に、業務を行う上での関係が、「雇用主と従業員(被用者)」「仕事の発注者と受注者」という違いがあるだけです。

「被用者」の場合は、【税金の制度とは無関係に】、事業主には「被用者保険」に加入させる義務が生じます。(加入要件を満たすかどうかは、また別の話です。)

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『厚生年金が適用になる会社とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05 …
『強制適用事業所・任意適用事業所』
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html

>…給与所得になる仕事で使った手袋や靴などの消耗品費は経費計上出来ませんよね??

はい、「給与」から差し引けるのは、「給与所得控除」のみです。

『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

なお、「給与所得控除」に加えて認められる控除に「特定支出控除」というものがあります。
ただし、「給与所得控除」が無条件で控除できるため、条件は厳しいです。

『No.1415 給与所得者の特定支出控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

>事業主として営業した通話料などは経費計上してもいいのでしょうか??

経費を計上できるのは、「事業主として営業した通話料」ではなく、「その事業収入(事業所得、または雑所得)を得るためにかかった通話料」です。

『No.2210 やさしい必要経費の知識』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …

※不明な点はお知らせください。
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>一昨年、青色申告した際、通勤用の車の購入費用…



1点が 10万円を超える買い物は、原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。

間違った申告をして税金が安くなるのは当たり前で、税務署がそのときには気づかなかっただけです。
いずれ追徴課税を受けることになります。

この回答への補足

わかりづらくてスミマセン。。。
もちろん減価償却しています。

補足日時:2013/06/17 17:22
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>やっぱり個人事業主としてやるのであればトラックや重機などもすべて自分達で手配しないとダメなのでしょうか・・・

「個人事業主」というのは「個人で事業を行なっている人」という意味しかありませんので、「税金」や「社会保険」とは直接関係がありません。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

たとえば、「会社員で、なおかつ、個人事業主でもある」という人はいくらでもいます。
そういう人は、「税金の申告」の際に、「給与所得」と「事業所得」を合わせて申告して、「所得税の精算(確定申告)」をするわけです。

また、「厚生年金保険」に加入できる人の場合、別途、「国保」には加入しません(できません)。

---
話がそれましたが、「誰かに雇われることをせず仕事をしている人」は、それだけで「個人事業主」ということです。

ただし、「所得税の確定申告」で、「稼いだお金」を申告するときに、「【事業所得】として(個人事業主として)申告できるかどうか?」は【話が別】ということです。

税理士さんが、「個人事業主には出来ない」と言ったのは、こういう「考え方」を抜きにして、「結果」だけをy0633_1923a3さんに伝えたということです。

---
「では、どういう場合に【事業所得】として申告できるのか?」ですが、じつは、その境界線は「あいまい」です。

少々、専門的になりますが、

・【業務の実態】に、「雇用関係がある」場合は、支払者(会社)は、「給与」として(お金を)支払います。

一方、

・【業務の実態】に、「雇用関係がない」(単なる、業者と業者の業務契約)の場合は、支払者(会社)は、「外注費(報酬)」として(お金を)支払います。

というのが「原則」です。
お金を受け取る側は、「給与なら給与所得」「外注費なら事業所得(または雑所得)」として「確定申告」します。(開業届の有無は無関係です。)

しかし、この「雇用関係があるかどうか?」の線引が「明確ではない」ということです。
ですから、「会社の人が、…個人事業主としての扱いにしてくれて…」というのは、厳密には「違法」だった可能性もあります。(本当のところはよく確認しないと分かりません。)

ちなみに、会社(事業主)としては、「給与」よりも「外注費」としたほうが都合が良い場合が多いので、「違法に外注費扱いにする」ということはよく行なわれます。

この辺のことは、以下の記事が詳しいですが、専門的なので、「分かるところだけ」ざっと目を通してみてください。

『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
『その支払いは、給与か?外注費か?~Vol.2~』(2010/08/27)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …

いっぺんに解説してもよく分からないかもしれませんので、いったんここまでにします。

>…前の会社で青色申告をしていた

「確定申告」と「勤務している(していた)会社」は【無関係】です。

>…個人事業主にできないのであれば取り消さないとまずい…

前述のとおり、「個人事業主」は税務署の許可をとってなるものではありません。
自分の意志でなるものです。

ただし、「税金の制度の手続き」として、「私は、このたび事業を始めました。今後、事業所得を申告することになります。」という届け出が必要になるということです。(開業届)

そのうえで、「事業所得を申告するときに、青色申告の特典を受けたいです」と申請するのが、「青色申告承認申請」です。

ですから、「この先、個人で事業をすることはない」ということであれば、「廃業届」を出しておいても良いですし、出さなくても良いです。

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/

「青色申告の承認」についても、申請したからには絶対「青色申告」で申告しなければならないというものではありません。
(青色申告の特典を受けられなくて)税金を多く払う分には、税務署はとがめたりしません。

『青色申告と申告義務』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …
『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』
http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html
>>…取りやめ手続きを行わなくても白色申告として提出することは可能だそうです(実際、青色の承認を取っていた方がそのまま白色の申告書類で提出してそのまま受理されたという方のお話も聞きました)。…

*******
「市町村国保」の保険料(保険税)について

「市町村国保」の保険料は、「保険税」となっている市町村もありますが、「所得税」や「個人住民税」とは、【無関係】です。

「資産割」と言って、「固定資産税」に連動する保険料がある市町村もありますが、それ以外は、【前年(1月~12月)の所得金額】が、一番大きく影響します。(税金の額ではありません。)

「前年の所得金額」は、「給与所得の源泉徴収票」や「確定申告書の控え」を見れば分かります。

「収入は給与だけ、勤務先も1社のみ」ならば、「給与所得の源泉徴収票」の【給与所得控除後の金額】が、「その年の所得金額」になります。

---
「収入」と「所得」については、以下の、一宮市の説明が分かりやすいのでご覧になってみてください。

『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

簡単に言えば、「収入-必要経費=所得金額」で、「給与」の場合は、無条件で差し引ける「給与所得控除」というものが必要経費ということです。

※「青色申告特別控除」が適用になる場合は、控除後の金額を「市町村国保の保険料(税)」の算定に用います。

*******
(その他参考URL)

『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「住民税(比例)方式」はなくなりました。
---
『厚生年金が適用になる会社とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05 …
『強制適用事業所・任意適用事業所』
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html
『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日)
http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
---
『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

この回答への補足

すごく分かりやすいご回答ありがとうございました。
給与か??外注費か??・・・についてのリンクを読んで際どい判断なんだということがよくわかりました。
以前勤めていた会社が一度税務監査??だかが入り、指摘をうけて請求書&領収書のやり取りをするようになったのでまず最低限そこは必要なんだと理解し、実態については仕事内容が建設業なので実態として把握されるか微妙なとこだと理解出来ました。
他社の仕事を請け負っているかという観点が、うちでは会社のほかにアルバイトをたまにしていてそれが他社の仕事になるのかというのが微妙な点でした。

私自身、個人事業主と税金はもちろん別々で考えています。
ただ個人事業主にしてもらえるのであれば・・・と思い相談させていただいたのですが税金面を書いたことでこんがらがってしまいましたね。スミマセン。。。

青色申告についても撤回すべきか税務署にいった際、どっちでもといわれた理由がわかりました。
ただ、確定申告を青色申告でする場合、実際に事業所得となる収入がない場合はやはり給与所得になる仕事で使った手袋や靴などの消耗品費は経費計上出来ませんよね??
事業主として営業した通話料などは経費計上してもいいのでしょうか??

補足日時:2013/06/17 17:42
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知識が不足している様にも思います。



社保加入者より国保加入者の方が税金が高いという考えにはなりません。
ただ、国保加入者の方が保険料負担額が少なくなるため、課税される所得が大きくなり、その分税金が高くなるだけです。
これが、単純に社会保険となれば、税金が安くなる分以上に保険料負担が増えることでしょう。
また、会社としては、国保加入としての雇用条件で採用していることから、社保加入となれば会社負担の保険料分が人件費の増加となります。そうなれば、社保加入の受け入れ条件として雇用条件を下げることを求められる可能性があることでしょう。

また個人事業主だと税負担が減る、というのも語弊があります。
給与収入ですと、給与所得控除というものを受けているはずです。これは会社員のための概算経費的なものであり、最低金額65万円から収入に応じて控除額が大きくなります。
しかし、個人事業主の場合には、どんなに控除を受けても青色申告特別控除65万円ぐらいでしょう。
これに実際にかかる費用だけを経費計上するわけですので、現在経費的なものを負担していないのであれば、税負担は大きくなることでしょうね。また、経費を負担していても、給与所得控除額と青色申告特別控除額の差額以上の経費負担がなければ、税負担が重くなるということでしょう。
そもそも、給与も事業も個人である限り税率は一緒ですからね。

個人事業の請負を希望されるのはかまいませんが、そのようになれば法律上労働者でなくなるということになります。このようになれば、突然仕事はないと言われたら、どうなるかご理解されているのでしょうか?労働者でないということは、雇用保険に加入されないこととなり、失業給付は受けられません。仕事中の怪我も状況次第では労災保険の対象になりません。ご主人単独でこれらに加入することも原則出来ません。労災部分については特別加入制度を利用できますが、保険料は全額自分が負担することになります。また労働者でないということで、労働基準法などの法律の適用も受けにくくなり、解雇などの1カ月前などの要件は不要となることで、契約打ち切りとすることも可能でしょう。
これらのリスク分を事業主としての請求額に上乗せできなければ、リスクの割に少ない請負金額になってしまうことでしょうね。

給与収入の人の場合、年末調整や確定申告で十分な控除を受けていないような場合も多いです。所得税の申告は、さほど難しくはありませんが、にわか知識で簡単に有利に計算できるものではありません。
正しい申告をしている場合には、正しい納税負担となっていることでしょう。個人事業主は自己責任で所得税の申告で経費計上ができます。そのため、事業との関係性が薄いものも経費計上して税負担を軽くしていることも多いことでしょう。しかし、そのような場合に税務調査などを受けることになれば、最大でも7年間さかのぼられ、経費否認等により不足の税額が出るとなれば、当時の申告納付期限から延滞税などを計算され、さらに、住民税等にも波及することでしょう。思っている以上にリスクの高い不安な申告となるのです。
廃業届等の手続きも知らない知識での申告手続きでは、十分に考えた申告でないようにも思います。
廃業されたのであれば、速やかに廃業届を出す必要があります。税務署からすれば、廃業かな?と思うような申告が出てきても、確定した情報ではありません。その確認を含めて税務調査などの対象となるかもしれません。素人作成の帳簿等の場合には、法律上の帳簿管理に届いていないなどとして、経費の避妊や当時の青色申告の否認などをされる可能性もあることでしょう。
そもそも相談先は、申告を出す税務署に聞けばよいだけです。税務署が嫌であれば、お金を払って税理士へ相談するのです。国税であれば、税務署が無料で相談できるように窓口がありますので、それ以外の方法を希望する場合の費用負担はしょうがないことなのです。間違ったことをしていないのであれば、税務署へ相談すればよいだけですからね。

会社もいろいろな方針で運営しているものです。解体業や運送業の場合には、許認可が影響します。見た目が同じ事業であっても、会社が取引する際の契約内容等によって、許認可なども変わってくることでしょう。これにより守らなければならない法律的要件などもあったり、事務負担などにより選べない選択肢などもあります。その中で、個人事業者を利用できる体制かどうかも変わってきます。
前の会社では・・・などと今の会社の経営者が言われれば、他の会社の経営と経営者として比較されるようなイメージで受ける可能性もあります。そのようになれば、解雇するからその前の会社に行けば?と言われれば、あなた方の立場は大変弱いものになってしまいます。会社からすれば、雇用条件を挙げる交渉に他社を利用され、それに対応ができないから法的な要件を満たす解雇を突き付ければ、会社は強いですからね。

どうしても、会社と対等に交渉し、弱いところを見せないようにしたいということであれば、社会保険労務士へ相談されることですね。また、税金面なども気にされているようですから、税理士と社会保険労務士がいるような総合事務所(いろいろな資格者の集まりのため、資格者にこれらの資格者がいるかは確認が必要)に相談料負担を覚悟に相談されることですね。
費用をかけたくないということであれば、制度理解などという面であれば、旧社会保険事務所である年金事務所で社会保険関連を、労働基準監督署で労使紛争部分や労災保険を、ハローワークで雇用保険などを、税務署で所得税を、市区町村役所などで地方税である住民税や国保などを相談しましょう。総合的な相談は、お役所では難しいことでしょうから、ご自身でいろいろな制度への理解と状況把握が必要でしょう。ただ、細かい例外的なものまでを考えると、大変な苦労かもしれません。

今の会社と交渉するよりも、今の会社の現状での不満を制度的なものを含めて理解された上で、就職活動や再起業を検討されることですね。

この回答への補足

まず、社会保険で税金が安くなるといっている訳ではありません。もちろん社会保険なら会社と個人半分ずつ負担になるのは知っています。だから会社側で人件費がかさみ、入りたがらないのもわかりますが会社経営者として社会保険にいれるなら入れてもらいたいだけです。
ただでさえ全従業員が先月よりお給料カットになったにも関わらず、通勤費はでない、残業手当は出ない、社保も一向に加入しない・・・
直談判しても税理士に丸投げで、税理士さんはこちらがなにもしらないからとあえて難しい言葉を使ってはぐらかし話にならない。
それならリスク承知の上で通勤費など経費計上できる個人事業主にしてもらいたいのです。

そもそも雇用保険や労災など加入してるとはいえ、仕事中のケガでも労災を使わせてもらえずホントに加入しているのかすらあやしいし、退職金もないみたいなので、個人事業主と何が違うかわからないくらいの待遇です。
税務署や労基にも行こうかと思いましたが臨月間近の身重なため中々行動ができませんのでご相談させていただきました。

もちろん旦那が職を替えれば問題ないことなのは重々承知してますが、父の紹介で入社した手前、中々言い出せないのと、朝早く出勤し夜遅く帰宅し休みは日曜日のみ。
ハローワークにいく暇もないし、なにより旦那に仕事を変えるつもりがないみたいなので転職は見込めません、

補足日時:2013/06/17 16:00
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めちゃくちゃですな。


リンクで計算すれば分かる通り、年収200万で2人なら国保税は年間約38万ですから、月に直せば3万です。合ってますね。
ただ、それは一切の控除をしていない計算で、給与なら給与所得控除65万を年収から引きます。また、昨年払った社会保険料も全額引きます。結果として計算基準となる所得は100万程度になります。100万だと年間20万です。2人分だからあまり下がりませんけどね。
という事で、会社が源泉徴収して年末調整をきちんとせず、控除一切なしで申告でもしているのかと思います。
何がどうなっているかはっきりさせないとどうにもなりません。
お父様の方も、控除を一切引かずに計算してやるとだいたい合ってます。つまり、会社がめちゃくちゃだという事で。
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>株式会社といいながらも社保ではなく全従業員が国保に…



従業員数が 5人未満ならそういうこともあります。
5人以上なら触法行為です。

>お食事会や仕事用の靴を買った時などの費用を経費計上出来るようになり…

少々考え違いをしているみたいです。
その程度の経費なら、給与所得者であるほうが節税になるはずです。
個人事業者は実際に発生する仕入と経費しか引くことはできませんが、給与所得者なら実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるからです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>個人事業主としてやるのであればトラックや重機などもすべて自分達で手配しないとダメ…

給与所得者か個人事業者かは、他人に雇われているのか、自分で商売をしているのかの違いです。

一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をするのなら、「雇用」であり、もらうお金は「給与」です。

一方、日によってはその会社の仕事を断り、自分で見つけてきた仕事をすることもあるのなら、「請負」であり、もらうお金は「事業収入」です。
トラックや重機はリースということもないわけではありませんが、基本的には自分持ちです。
受注から実際の仕事そして最後は集金まで、一から十まですべて自分一人でこなすのでないと、事業所得者とは言えません。

>開業届、青色申告申請書を出した状態のままになっているのですがもし、個人事業主にできないのであれば…

原則論としては、「廃業届」(開業届と同じ用紙) と「青色申告取りやめ届出書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
の提出が必用です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

従業員は社長を入れて7人いて、うち一人がなぜか生活保護受けてるようなので
もしかしたら一人は従業員扱いになってないのかもしれません。

一昨年、青色申告した際、通勤用の車の購入費用、通勤費、携帯電話の通話料など色々経費計上し、去年の国保税や市県民税は今より少なかったので・・・

やはり個人事業主にするには車両準備など手配しないと出来ないみたいですね。

補足日時:2013/06/17 15:46
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その数字はおかしいです。


まず、税金は年単位で考えて下さい。国保の場合は世帯ごとに課税され、加入者全員の合計金額で請求されます。当然、人数が多ければ高くなりますが、それは1人が高い事にはなりません。もちろん、社会保険であれば扶養制度があるので、年収が低ければその人の分の保険料はかかりませんが。
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho …
住民税(市・県民税)も同様です。2ヶ月ごとに課税される訳ではなく、前年の所得に対して課税され、それを分割で納める事もできるだけの事です。(2ヶ月毎なんてありましたっけ?)一括で納めれば1回の額はもっと高くなりますが、合計額は同じです。年税額でいくらなのでしょう?30万とかですか?そこそこの賃金であればそのぐらいは仕方ありません。サラリーマンだって年収500万ならそのぐらいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
http://www.zeikin5.com/calc/
もし、200万も無いのにそんななら、それは計算がおかしいと言えますが、元の年収さえ書かれていませんから何とも。

国保の方が割高ですが、しかし倍にはなりません。
個人事業主で経費を引けばその分所得が低い事になりますから、所得に応じた国保税になりますけど、会社がどんな申告をしているのかさっぱり分かりませんので何とも。
というか、今までが安すぎただけかもしれません。年収を隠しているから分かりません。
正確な数字である必要はありませんが、年収200万レベルか、500万、1000万となれば税金だって高いに決まってます。

だいたい、本当に株式会社なんですかね?
そこすら怪しいです。
http://www1.touki.or.jp/
登記された会社であれば、社会保険に強制加入です。

開業届は、まあ、どうでもいいです。
青色申告しないなら廃業届を出しておけばそれで済みますけど。
会社員(土方だって会社に所属していれば会社員)なのに意味も無く申告するのも不思議です。なんて書いて出したんでしょ?

個人事業主になると雇用契約では無くなるので労災(建設は下請けなら入れますが)、雇用保険等無くなります。
賃金(給料)としての法的保護も無くなります。

この回答への補足

年収が必要なのですね。スミマセン。
うちの年収は200万ないです。また私自身は専業主婦なので旦那(世帯主)収入のみです。
一昨年まで勤めていた会社は旦那の収入が低いので恐らく好意で個人事業主扱いにしてくれたようで、税務署の人から請求書をだしてもらい、領収書を切る手続きをしてもらえばいいと言われたと私にいってきたので一年ほど請求書と領収書のやり取りで毎月支払ってもらってました。
なので、もちろん、雇用保険などは引かれてなかったはずです。

実家の父は多分年収500万近くあるんだ思います。月30万前後なので・・・
さらにそこに妹がまだ実家にいて妹が年収200万いかないくらいの収入で国保加入で、母は社保加入です。
父は毎年高く母が働かないと支払えないことから母も働きだしましたがそれでも支払いきれないそうです・・・

うちの旦那が入社する前までは有限会社だったのですが、一度倒産させてから名前をかえて株式会社にしたみたいで株式会社にするときに社会保険かけるという話だったのですが去年いきなりかけないと言い出してそのままの状態です・・・
去年から建設業は社保強制加入が強化されると聞きましたがそれによって社保加入に必ずしもなるかもわからず、社保加入するならいいのですが、加入しないのであれば個人事業主にしてもらいたいのですが難しいんでしょうか・・・

補足日時:2013/06/17 11:00
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