近々、2年勤めていた会社を自己都合で退職するのですが
その会社が特殊で、2社から現在給料をもらっている状態です。
(事務所は同じで社員も同じなので実質は同じ会社です)
会社側も2社から給料を出した方がメリットがあるらしく、
(1社は控除額?ギリギリの給与支給にして、残りの給与を
もう1社から出している様です。もしかしたら1社はバイト扱い?
になっているのでは?と思っています。)
社員の方も年金などもらえる額は少なくなる分徴収される税金が
安く抑えられるとの事でした。
この会社を退職した場合、失業手当はどういう扱いになるんでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
どちらかにあなたの籍があれば無職ではないので、失業手当は受けられません
2社共々退社なら失業保険は受けられるでしょう
そしてそれには両方からの離職証明書も必要だし、源泉徴収も両方必要でしょう
年金などもらえる額は少なくなる分徴収される税金が
安く抑えられるとの事でした。
は関係ないです、税金安く手他の人と同じ金額もらえるならともかく収めてる額少ないなら
年金が少ないのは当然の事であって・・・・。
今苦労するか将来苦労するかだけですから
No.2
- 回答日時:
雇用保険は2社同時に入れないので、どちらかの方に入っていると思います・・給与明細で雇用保険が引かれている方
そちらの方の給与から失業給付の金額が決まります・・他の給与の方は関係しません
本来給付されるであろう金額よりも少なくなります
>社員の方も年金などもらえる額は少なくなる分徴収される税金が安く抑えられるとの事でした
(単に会社が負担する、健康保険、厚生年金の保険料が少なくなる・・会社が得をするだけ)
・年金はその通り・・保険料が安いかわりに給付額も少なくなる・・自分が損をするだけ
・税金は2社の合計額に掛るので変わらない・・単に毎月の源泉徴収が少なくなっているだけです
年間で合算すれば、源泉徴収分では足りず、不足分が徴収されます
上記の前提は・・来年2社の源泉徴収票で確定申告すること・・しないと申告漏れ、意図的にしないと脱税ですよ
No.1
- 回答日時:
雇用保険を支払っている会社が出す書類の金額で失業保険金額が変わります。
という事は低額な給付金しか貰えない。という事になります。
2社から給与を貰っている場合 個人での確定申告が必要です。
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