ほとんどの学生は卒業するとサラリーマンになりますね。労働基準法によって守られる対象になるわけです。しかし社会に出た人の多くは労働者の権利をほとんど知らないことが多いです。解雇には30日以上の期間が必要であるとか、パートやアルバイトでも条件を満たせば有給や退職金がもらえるとか、自主退職ではなくリストラのほうが失業保険が多くもらえるとかいろいろ知っておかなければいけないことがたくさんあります。
多くの学生が労働者になるのがわかっているのに、なぜ教育をずべき学校はそんな一番大切なことを教えないのでしょうか?
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
高度成長期と、1990年代、そして今の、学習指導要領を比べてみてください。
中高で、「公民」という教科を社会から分離、新設し、現代社会という科目を設定したのは、ご質問者のようなことを目的にしてのものです。労働基準法などの労働三法やその後に施行された男女雇用機会均等法などは、この時点でその内容をおおむね習っています。(ちなみに、労働三法は小学校から習っていた時期もあります)
なお、新設当初は高校では「倫社(倫理/現代社会)」という科目でしたが、その後、「良い?」社会人を育成するために倫理と現代社会に分割されました。
この後、教育内容を各科目で半減される「ゆとり教育」へ向けての改変が何回かされます。この時点で、もう、ご指摘のような内容を教える内容量ではなくなってしまっています。
ということで、ご指摘の「社会に出た人の多くは労働者の権利をほとんど知らない」というのは間違いで、今、管理職くらいの年代の人は習っています。「英語」が身についているかと同様の意味で、活用できているかは分りませんが。また、派遣法に限っていうと、使う側の人は、この法会例を知らないと派遣社員を使えません。ただ、この法律が意味がある現在のような内容に修正されたのは、今の指導要領が作られる後のことです。なので、必死で独学したわけです。ニュースの内容は結構、間違えていますよ。
ところで、現在の指導要領では、各科目ともその科目を知っている研究者や教育者が、「なぜ教育をずべき学校はそんな一番大切なことを教えないのでしょうか?」と思うような内容になっています。ご質問の内容に限ったわけではありません。
No.10
- 回答日時:
社会の一員としての労働の重要性や、自己実現としての労働のとらえ方は、多少教育現場で意識され始めたように思いますが、労働者の人間としての権利については、扱いが弱いと思います。
いろいろな理由があるのでしょうが、学習指導要領を定めている政府のスタンスが、経営者寄りであるということも大きな要因でしょう。
どなたかもご指摘のように、企業に都合の良い人材づくりとしての「教育」ばかりが強調され、「豊かな人間になる」という国民の権利としての教育が軽視されていることの反映です。
この回答への補足
>企業に都合の良い人材づくり
これは非常に納得ができますね。労働者の権利を知らない人間ならば 「明日から来なくていいよ」 で解雇できますし、パートやバイトに有給や退職金を上げなくてすみますからね。今の教育はそういった企業に都合の良い人間を作ると意図でもあるのでしょうかね?
No.9
- 回答日時:
「弱者の味方」という言葉を、質問者さんは多用されていますが、誤解されているようです。
弱者の味方であるからこそ、おっしゃるような法があるのは確かでしょう。しかしですね、「怠け者」の見方ではありませんよ。
また、怠け者とは言わないでも、それでかまわないと思っている人はそれで良いじゃないですか。
民事ですので、たとえば、ある人が今日、突然、解雇されたとしても、その人自身、それで良いと思っているなら、もうそれでいいんですよ。今日、突然解雇されても、それでかまわないと思っている人を、第三者が、その人に勤め続けることを強要する権利などありません。
余談ですが、刑事事件ですと、こうはなりません。
誰かが人を殺していながら、被害者(遺族)が訴えなければ警察も動かない・・・なんてことはありませんので、念のため。
No.8
- 回答日時:
「レイプはいけないことだと思わなかったんですか?」
「だって、学校では教えてくれなかったし」
以前、このような内容の公判を報道で見た記憶があります。
>解雇には30日以上の期間が必要であるとか、パートやアルバイトでも条件を満たせば有給や退職金がもらえるとか、自主退職ではなくリストラのほうが失業保険が多くもらえる
このようなことを教えることが、教育上いいとは全く思いません。むしろ、ペーパーテストの一項目として片付けられてしまうリスクが高いと思います。そもそも、このような内容を実体験もないのに教えたところではっきり言って意味ありません(何せ、憲法第25条も知らない人が多いんですから)
一番重要なのは、細かい労働者の権利を教えることではなく、労働者にも権利があるということを教え、労働者は使用者の駒ではないという認識(感覚)身につけさせることだと思います。具体例として、解雇には30日以上の期間が必要とかは教えていいと思いますが(というより、私は中学で習った気がするんですが)、それ以上の細かい話は教えても無意味だと思います。
まあ、そのような教育も不十分だとは思いますが
ただ、今は不十分ながらも相談窓口はあるはずなので、そういうものがあるというのは教えた方がいい気がします。
No.7
- 回答日時:
こんにちは
結論から言うと私の高校では労働三法等、労働者の権利に関することは現社の授業で教えられました。
確か学習指導要領では、公民系の科目最低1科目は教えるようになっていたはずなので(ちなみに私は公民と現社をやりました)
学校によってその内容の細部まで教えるか、という点では若干の差異があると思いますが、少なくとも高校に通っていれば、質問文にあるような内容のことは授業で触れるはずです。
あとはそれを覚えていて将来、労働者の権利を盾にする必要があるときに正しく認識していて、利用できるか、これは流石に個人の問題です。
今時の高校は、質問者の方のような疑問を持つ人の意見が通っているのか結構深くまで教えられていますよ。
ですから安心してもよいのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
労働法に限らず、日本の学校では民主主義や人権など社会秩序について具体的な知識を教えたり、議論する機会が少なすぎると思います。
大きな話をすれば、教育が国家による国民教育から出発し、未だにその域を超えていないからかもしれません。つまり、政府がカリキュラムを決め、国家として好ましい国民を育成するトップダウンの教育です。
これに対するのは、市民育成の教育、つまる市民社会が先に存在し、政府は市民の委託を受けた存在であるという前提にたったものです。国家のあり方も、市民が議論して決めるであり、押し付けられるものではないという考え方を教育においても実践するのです。
日本にも後者の要素はあると思いますが、不十分です。しかし、日本の学校の教師は、自分自身が議論を交わし、自分と違う意見と向き合う訓練を受けていません。また、トップダウンの教育は教師にとって楽です。市民教育になれば、PTAが教師の協力者から、監視者あるいは上位者になってしまいますよね。教師も含めた公務員は市民への奉仕者(civil servant)ですから。
ただ、本当の市民社会は、お上に一方的に依存するものではありません。依存は従属を生むからです。その点が日本ではまだできておらず、学校教育の場でも、教師への過大な要求やモンスターパレントあるいは給食費の支払い拒否という現象を生んでいると思います。
労働法を教えることについても、自分の権利を主張するよう子供に教えるという側面だけに注目する人がいるようです。しかし、自分の権利を守ると同時に、他人の権利を侵害することもいけないのだと教えれば良いのです。子供の中には経営者になったり、管理職になる人も少なからずいます。そして、労働者の側に身を置いていても、ほかの労働者の権利は尊重しなければいけませんし、労働組合における相互扶助や団結のあり方についても学ぶべきでしょう。そのためには、やはり労働法一つだけを取るのではなく、さまざまな社会、人間、科学技術を包括的に勉強するべきだと思います。
その意味で、単語の定義や、数字の結果だけを求める従来の受験勉強も、単に余暇を増やすだけのゆとり教育もだめだと思います。まず、教師も親も生涯、勉強し続けるべきです。ある時点で「自分はもう充分大人だ」なんて思ってはいけません。その上で、子供にも「君たちも将来、社会を進歩させる使命があるのだ」と教えなければいけません。
短期的には、専門家が教育にまで手を出す人の余裕がないと思いますが、一生勉強し続ける市民が増えていけば、将来的には可能だと思います。
この回答への補足
確か夏目漱石も述べてましたね。勉学を放棄したものが愚者や貧乏人になり、勉学の重要性を認識し自ら続けていくことのできる人間が賢者や金持ちになると。今の日本の教育は詰め込み型であれ、ゆとり教育であれ、ただ問題に答えるだけで ”自ら考えようとする意思や知的好奇心” をないがしろにしていると日々感じています。
補足日時:2009/01/15 23:04No.3
- 回答日時:
憲法に定められた国民の三大義務(労働、納税、教育)に
ついては、確かに中学校の公民で学びますね。
では、なぜ「労働法」「労基法」などは、学校で
教えないのか、確かに疑問に感じるのは不思議ではないですね。
一方で、大学の就職講座などで教えている場合もありますが
そのこと(教えてもらえる)を知っている学生もレアですね。
極論でいえば、法律的解釈ですが、「国民は自ら法律を
学んでいなければならない」(法治国家)ということだと
思います。たとえば、人を殺すと、死刑または無期懲役と
書かれている条文は知らなくても邦人なら知っているように。
ただ、ご質問の件は、今後本学でも検討してみましょう。
いい疑問を提言いただきました。
この回答への補足
【法律は弱者の味方ではなく知っている者の味方】 ということをくつぐ感じます。なにかあれば全て自己責任で片付けられてしまいますね。
補足日時:2009/01/15 22:59No.2
- 回答日時:
それを言い始めたら、いずれ関わるであろう法律をすべて教えなきゃならなくなりますね。
そんなの必要な人間が自分で学べば良いだけでは?そんなに難しいものは無いし。
労働基準法だけに限らず、民法ぐらい知ってても良いんじゃない?
誰でも「消費者」になるんだから、消費者契約法、消費者基本法、特定商取引に関する法律の3つは知ってなきゃおかしいですね。
車両の免許を取得しなくたって、誰でも道路を使ってるんだから、道路交通法ぐらい知ってて当たり前でしょう。
誰でも商取引はするんだから、商法も知ってて欲しいですね。
権利だけで無く、義務の方をもっとしっかり身に付けていて欲しいと思う場面は多々ありますね。
でも、そんな事言ってたら、誰もが通うという前提の義務教育段階でこれらの法律を教えなきゃダメになりますね。無理でしょう。
ただでさえ学力低下してるのに。
誰も知る権利を阻害されてはいないし、公開されている情報なんですから、条文読んでりゃ済む話です。
学校では、せめてその条文を読んだ時に理解できるだけの理解力を付けてくれれば良いなと思いますよ。
この回答への補足
>消費者契約法、消費者基本法、特定商取引に関する法律の3つは知ってなきゃおかしいですね。
>知ってて当たり前でしょう。
つまり自己責任であると。法律は弱いものの味方ではなく知っている者の味方だということですね。
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