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昨年の春頃に、勤めていたアルバイト先が経営難のため閉店し、当時勤めていた従業員が即時解雇となりました。

給与に関して、社長は支払うと言ってるものの話し合いにも応じず、約束の期日も守りませんでした。

結局社長からは一向に給与は支払われなかった為、先日訴訟を起こし勝訴しました。

しかしながら、その後音信不通となり、私からの連絡には一切応じなくなってしまいました。

民事には強制力が無く、やっとの思いでつかみ取った勝訴も無駄になってしまうのかと思うと、何ともやりきれない気持です・・・

社長に近い人物の話によると、現在も詐欺のような事をして多くの人から金を騙し取り、そのお金でキャバクラや、高価な料理を食べにいったりと豪遊しているようです。
そんな話を聞いていると、怒りが込み上げています!
給与の事よりも、人の苦しみを代償に豪遊しているこの男が許せません!

これ以上被害者を増やさない為にも、どうか皆さんの力をお借りしたいです。

私は民事訴訟で勝訴しています。
この結果を利用し、何とか刑事事件へと発展させる事はできないでしょうか?(未だに支払われず、音信不通の為、詐欺罪など・・)
また、この男は他にも多くの人から借金をしており、過去にも詐欺まがいな事を何度もしているようです。

とにかく、給与は戻ってこなくても、この男に制裁を受けて欲しいのです。

A 回答 (2件)

給与の未払いに対しては、罰則が定められています。


(労働基準法)。
管轄は警察ではなく、労働基準監督署なので、ここへ告訴または告発します。
(普通は、被害届けと同じ、申告を行うことになります。
動かないときは弁護士が告発を勧めたりします。
ですから理屈上は刑事事件にできます。
書類送検で終わることが多いですが)

また、中小企業ならば、倒産していなくても、賃確法の
事実上の倒産認定がおりれば賃確法により
一定の割合まで建て替え払いしてもらえますよ。
労基署で聞いてみてください。
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給料の未払いは民事事件なので、刑事事件にはなりようがありません。


詐欺まがないなことをしているなら、その被害者達とコンタクトをとって集団で被害届を出せば刑事事件になるかもしれません。

訴訟で勝ってもお金が払われるということではありません。
今度は強制執行の手続きをとることで、相手の財産から強制的に徴収ができます。
相手の財産を把握できてないのであれば、訴訟で勝っても意味がないのです。
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