
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
法務局はおそらく、一般的にいうところの「2ヶ月」にプラス2日と述べたものと思われます。
法律の条文で1週間、1ヶ月などというときは、一般的な用法とは異なり、原則として初日を算入しません。そして、債権申出期間については、原則どおりの取扱いとなっています。
そのため、債権申出期間はおっしゃるとおり最短で解散の日以降2ヶ月間ですが、初日不算入ですから解散の日が含まれません。この場合、一般的用法でいえば「2ヶ月+1日」ですよね。
解散の日が2008年12月31日であれば、その翌日から起算して2ヶ月後の2009年2月28日が最短の債権申出期間最終日となります。
他方、債権申出期間中は、債務の弁済をすることが出来ません。そのため、同期間中は残余財産を確定することも出来ません。確定できるのは期間経過後、すなわち早くても最終日の翌日です。これでさらに「+1日」です。
解散の日が2008年12月31日であれば、2009年3月1日が最短の残余財産確定日となります。
法務局はこういったことを念頭に「+2日」と言ったのではないかと思われます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ユニットハウスの耐用年数と勘...
-
同じ意味でしょうか
-
自治会の会計ソフトについてです。
-
自社商品券を無料配布したとき...
-
AAで始まる5,000円の新札がある...
-
会社の負債を社員個人に背負わ...
-
建設業会計における勘定科目に...
-
三井住友銀行 残高証明発行手数...
-
パソコンが壊れ交換となった場...
-
年度末の支払いについて
-
会社の出張について。 大阪支社...
-
この前、友達5人で飲み会をし...
-
会社が定期券を購入するなとい...
-
取引先に立替してもらった場合...
-
役員だけの社員旅行は経費にな...
-
女性の経理の人って、売上の方...
-
個人事業主で高速道路料金の立...
-
キャンセルされた新幹線の領収...
-
フジ会見 飲み代やホテル代 フ...
-
夫が会社を法人化し、私に簿記...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報