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親族間の犯罪に関する特例で、刑の免除の判決が出た判例を教えてください。聞くところによると、この特例の場合、起訴はされたことはなく、そのような判決はないと言うことですが、実際を教えてください。

A 回答 (1件)

いわゆる親族相盗例(刑法244条)の適用範囲は明確になっているので、それに該当する事件であれば、検察官は当然に起訴しないので、裁判所で刑の免除の判決を出すことはないでしょう。



親族相盗例に関する判例としては、ご質問のケースとは逆に、被告人が特例の適用を主張したのに対して、最高裁がこれを棄却した決定があります(最高裁平成6年7月19日第二小法廷決定)。
これは、被告人が親族(非同居)の保管する会社所有の現金を窃取したために起訴された事案において、親族相盗例に照らせば親告罪になるはずだから、親族から告訴がないままの起訴は棄却すべきだと主張したものです。
最高裁は、本件の被害者は現金の占有者である親族だけではなく、現金の所有者である会社も含むとして、法人たる会社が親族に当たらないことは自明だから、特例の適用を否定したものです。
(有斐閣発行の「刑法判例百選II 各論 第五版」に記載あり)

(最高裁・判例検索システムでの表示)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

この回答への補足

検察官は当然に起訴しないので、裁判所で刑の免除の判決を出すことはないでしょう。
なぜ、検察官は当然起訴しないのですか

補足日時:2009/01/25 07:50
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