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生命保険の契約者名義変更について教えて下さい

現在、契約者&被保険者:夫 受取人:子(三人なので、割合がついています)

の終身保険契約があります。現在は、保険料を支払い中ですが、払い済みに変更しようと考えています。
夫の事業の先行きが心配で、万が一に備えて、この契約の契約者を夫から子供に変更しようかと思うのですが、受取人3人の共同名義に名義変更できるのでしょうか?あくまで、契約者は1名に限られるものなのでしょうか?

契約に詳しい方が、おられましたら、お知らせ願います。

A 回答 (8件)

整理しておきましょう



●現在の保険の契約者をお子様に変更した場合。
契約者=子(長子様)、被保険者=父親(夫様)、受取人=子(三人様)
という契約になります。
変更した時点で、長子様に「解約払戻金相当額-110万円(贈与税の控除額)」が贈与税として課税されます。
お子様が贈与税を支払う能力がない場合、当然ですが、その税金分の贈与も受けることになりますから、注意が必要です。
父親(夫様)が死亡した場合の税金
長子様には所得税、他の二人のお子様には贈与税が課税されます。
相続税ではないので注意が必要です。
これは、本来、長子様が受取るべき死亡保険金を他の二人のお子様が長子様から贈与されたと解釈されるからです。
相続税にするには、契約者=被保険者にする必要があります。

●現在の契約者を妻様に変更した場合
>契約者=受取人=妻様 被保険者=夫様
(受取人も妻様に変更)
契約者変更時に妻様に贈与税が課税されます。
夫様の死亡保険金は、妻様に所得税が課税されます。

>契約者=妻様、被保険者=夫様、受取人=お子様(三人様)
契約者変更時に妻様に贈与税が課税されます。
夫様に万一があった時、お子様が受取る死亡保険金は、贈与税の対象となります。
本来は、妻様が受取るべき死亡保険金をお子様が贈与された……という解釈になるからです。

●アドバイス
夫様が破産したときのために、財産を残しておきたい、そのために、生命保険の名義を変更したい……ということなのでしょうか?
うーん、ことは、そんなに単純ではありません。
これは、違法な所得隠しと取られる可能性があります。
お子様に契約者を変更してから、ほどなくして夫様の事業が破産をした場合、お子様に移転した財産は債務逃れとされる可能性があります。債務逃れとされた場合、解約払戻金は債権者のものとなります。

詳しい事情も現状もわからないので、適切なアドバイスをすることができません。
言えることは、一般的には、「夫様の保険を払済して、そのまま、何もしないこと」です。

ちなみに……
夫様が死亡した場合、保険金は、お子様が受取ることができます。
その時点で、債務があり、相続放棄をしても、保険金は受取ることができます。
しかも、債権者は保険金に手を出すことができません。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
丁寧に説明して頂き有難う御座います。

次の保険料の支払い時期が迫ってきていますので、皆さんの説明通り、契約者はそのままの状態で、「払い済み」に変更する事にしました。

一点、教えて頂きたい事があるのですが、
名義変更した時点で、贈与税がかかるとのご説明でしたが、
何かの文書で、名義変更しただけでは、税金の発生は無く、実際に支払いが行われた際に、その契約の実際の形態に合わせた税金が発生するような事が書かれていたのを、見たのですが、違いますか?

お礼日時:2009/02/09 12:03

一点、教えて頂きたい事があるのですが、


名義変更した時点で、贈与税がかかるとのご説明でしたが、
何かの文書で、名義変更しただけでは、税金の発生は無く、
実際に支払いが行われた際に、その契約の実際の形態に
合わせた税金が発生するような事が書かれていたのを、
見たのですが、違いますか?

(A)失礼しました……この場合、受取り時点となります。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2009/02/23 09:27

NO3追加


>子が死亡保険金を受け取った場合、子が受け取った額に対しての贈与税を支払うという事になるのでしょうか

相続の場合非課税です。
500万円×法定相続人の数(妻+子3人)=非課税限度額(2000万円)

「契約者=受取人」にしておかないと満期の場合、子に贈与税がかかります。(死亡は「契約者=受取人」は相続税)

保険料の負担者(契約者)、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合は贈与税

死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税。

受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続税
(他人の場合遺贈とみなされ贈与税)

保険料の負担者(契約者)と保険金受取人が同一人の場合は所得税。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
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再びNO1です。


死亡保険金は相続税になります。

節税を考えるならば、保険金受取人を奥様50%で残りをお子様で
分けたら如何ですか?
配偶者が1番相続税の控除枠が大きいので将来的に節税になります。

他の方への回答も拝見する限り、今回は名義はご主人のまま払い済み契約にするのが1番だと思いますよ。
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保険料の残額を全額払い込むということでしょうか


これだったら何の問題もありません
保険料を払い込んで据え置きにして置けばいいのです
満期受取人を変更したいのだったら保険会社に言って変更するだけです
それとも
保険を解約して返戻金を受け取るということでしょうか
この場合は返戻金は契約者が受け取ることになります
その前に契約者を変更した場合は新しい契約者に既払い込み保険料に贈与税がかかります
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この回答へのお礼

ご回答、有難う御座います。

現在の契約は100万の終身保険に4000万の90歳定期保険を付随した契約になっています。払込みが大変になってきたので、今後払込みをせず、契約を残す事を考えており、延長保険にしようかとした所、基本が終身保険ということで、払い済みにしかならないとの回答でした。
解約返戻金同等額で、終身保険を買う形になるのだと思いますが、今現在の解約返戻金の倍位の金額の払い済み終身保険になるとのことなので、解約せずに払い済みにして保存しておこうと考えています。
子供に名義変更し、その後、夫が死亡した際に子が保険金を受け取った際には受け取った額ではなく、夫が今まで納めてきた保険料の額に対して贈与税がかかるという事なんでしょうか。それは、保険金を受け取った際に申告するという解釈で良いですか?

お礼日時:2009/01/24 16:59

NO2追加



お子様が未成年とのこと、奥様に変更は?
終身保険を解約するとかなり損します。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

「かなり損」
おっしゃるとおりで、現在の解約返戻金が500万位で、その分を払い済みにあてた場合、倍位の金額の終身保険になるそうです。
解約したらもったいないですよね、、

契約者を私(妻)に変更して、子が死亡保険金を受け取った場合、子が受け取った額に対しての贈与税を支払うという事になるのでしょうか、、?

お礼日時:2009/01/24 16:46

契約者変更は被保険者の同意があればできますが、NO1の方のとおり一人で成年の場合です。

(支払いを3人がするのは不可能)

長年掛けていて満期支払いが近い場合、契約者→子(成人)への譲与税がかかりませんか?(受取人?)
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FPです。



契約者は一人になりますので、どうしてもというのであれば、
ご長子にされることをおすすめします。
しかし未成年だったらダメですので。

ただし、これは贈与になるので解約時に返戻金に対して贈与税が発生する可能性があります。
一度保険会社に確認した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。
未成年、、そうです。長男もまだ未成年です。

解約返戻金は贈与と見なされる可能性、、という事は
死亡保険金についても、同様と考えるべきですよね。

契約者を夫のままにし、払い済み保険に切替た後、破産になった場合でも、やはり財産と解ってしまいますよね、、、
一番の安全策は、このまま「解約」でしょうか、、

お礼日時:2009/01/24 16:20

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