この度中古住宅を購入することになりました。
購入時の諸費用として不動産取得税が課税されますが、中古住宅の場合、240m2までは控除されると聞きました。
購入する住宅は2階建てで床面積が270m2あるのですが、その1階部分の100平方メートルは元々倉庫として使われていた場所になります。
私はその倉庫部分をすべて車庫として使用するつもりなのですが、車庫として使用する部分の何割かは床面積に含まれないとの記事も目にしたことから、そうすれば不動産取得税も控除されるのではないかと思ったのです。
そこでお聞きしたいのが、実際にこの元倉庫部分を車庫とすることができるのか、また、可能なのであればどのような手続きをすれば良いのか
(登記・確認申請等は必要なのか)ということなのです。
ちなみに建物1階には玄関、倉庫と、それに付随する事務所、洗面所があります。
また、倉庫内へは玄関とシャッターから出入り可能となっています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法施工令は建設する場合の基準です。
建ぺい率(建物と土地の比率 50%等)・容積率(総床面積と土地の比率 200%等)の計算に用いる基準です。
税金の計算とは基準が違いますよ。
No.1
- 回答日時:
中古住宅については、過去の居住の用に供されたことのある住宅に限定されていましたが、平成17年に撤廃されましたが、倉庫部分を改装して、居住用の車庫に変更しても、軽減の適用になりません。
また、車庫の面積と住宅の面積合計240平米を超えると適用が受けられないと思うのですが、参考までに
http://web.pref.hyogo.lg.jp/inquiry/faq/faq_pa04 …
早速の回答ありがとうございます。
いろいろググってみると
建築基準法施工令第2条
【自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積を算入しない】とあります。ただし、住居部分の面積の1/5を限度としますので、住居部分の面積が100m2ならば、車庫に緩和できる面積は20m2までとなります。
というのがありました。
私の場合、これに当てはまらないのかなということなのです。
これは容積率を考える場合のみに適用されるものなのでしょうか?
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