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信販会社に過払い請求中です。3社和解し、残り2社です。
そのうち1社の履歴開示を元に過払い請求をしましたが、話し合いでは解決しません。
\10,000を1回払いで借りた時の弁済が\10160 2回払い時は\10320 といったような、分割払いがある借り入れ方法でした。
1・2回で支払った場合は利息制限法の範囲内ですが、3回5回となるとそれ以上になります。その為、1・2回払いを除いた借り入れに関して過払い請求を行ったのですが、送られてきた引き直し書は、1回2回払いの全て含んで計算されたものでした。結果、既に返済済みの時期に18%で計算された為に利息が残っていて、次の借り入れの時にその利息も含めて計算されているといった理解できない計算書でした。
1回・2回払いの利息制限以内が含まれる過払い請求についても、全て同じ金利(18%)で引き直しをしなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 理解できない計算書でした。


普通でしょう。
超過分だけしか計算しては行けないなどという決まりはないから。

> しなければならないのでしょうか?
こちらも決まりはない。

ただ、話し合いで決着が付かないなら調停に移行するしかないと思うし、勝てるかどうかは際どいと思う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
計算には決まりがないんですね。調停に・・と思ったんですが、なかなか難しそうですね。とても参考になりました。どうも有難う御座いました。

お礼日時:2009/01/27 20:39

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