dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

6年前に自己破産をして免責もされました。
最近自己破産しても過払い金請求ができるとゆうのを知り、司法書士さんにお願いして、ある金融会社に
開示請求をして、計算したところ25万円ほどの過払い金が発生していましたが、
そこの会社からは過払い金を取るのが凄く難しいらしいので結局過払い金請求もしないで
あきらめました。
ところがその1ヶ月後ぐらいにいきなりその金融会社から督促状が届いたのです。
6年間の利子付きで。
なにがなにやらさっぱりなんです。
このような場合はどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

自己破産をしているのだから支払う義務はないと思います,相手からしつこく督促状を送りつけてくるのであれば警察,弁護士などに相談したらどうでしょうか,督促状は捨てたらだめですよ


それが証拠になるのだから,各市に弁護士会があるからそこは相談は無料だと聞いたことがあります,たぶん過払いの25万円は取り戻せると思いますよ。
    • good
    • 0

>過払い金が発生していました


 何を今更。自己破産した時に、私はこれだけ借金がありますと裁判所に申し出て、それを認めてもらい破産して免責も取った訳だ。それを今更間違いでしたと裁判所に言う気ですか?自分の破産手続きに誤りがあったってことでしょ。確定判決をやり直してもらうの?だったら6年前の破産はナシだね。それにその25万円の過払い金は、裁判時に判っていれば、他の債権者への返済に廻すべきお金で、あなたのものではありません。それをもらおうなんてあつかましい。

>ところがその1ヶ月後ぐらいにいきなりその金融会社から督促状が届いたのです。
 あなたが、自身の破産を取り消すなら、当然、この6年間の利息も含めて請求してくるでしょうね。免責決定もなかった事になりますから。

 破産して免責された債務を支払う必要はありません。ですが、その為に泣いた債権者がいます。ちっとは踏み倒して迷惑をかけた人を思えば、破産した債権の過払い請求などという発想はないと思います。余計なことを考えるから、面倒なことが蒸し返されるんですよ。

この回答への補足

破産して借金をゼロにしておきながら、過払い金を回収するのは、
 信義に反するのではと疑問をもつかもしれません。
 しかし、同時廃止手続によって破産手続が終了しても、
 破産者は自己の有する財産の処分権を失うことはなく、
 過払金返還請求ができることは法的に当然です。
    

補足日時:2010/05/22 11:30
    • good
    • 0

貸しているほうは、免責される額、その時の借金額を利息制限法で


再計算して提出されていませんかね。
つまり、免責された時点で過払いはないと思います。
    • good
    • 0

自己破産後の過払い請求に関しては様々な情報が飛び交っています。


そして、裁判所の判例もキチンと出ていない状況です。
要するに可能なケースと不可能なケースがある。
また、過払い請求という行動を起こしたことで、事態が動くこともあるようです。

現在の自己破産から免責を受ける手続きには、過払いの確認と請求を事前に行うことを裁判所が指摘しています。
これは、過払い請求を行うことによって、自己破産しなくても良いケースがあるためです。
しかし、過払い金を事前に回収せず破産申立をし、過払い金の合計が30万円(大阪地裁の場合)を超えている場合には、過払い金の合計額を破産債権者に対して配当しなければならない。と言う判例もあります。

6年も前のことなので、昨今のように過払い請求が一般的では無かった時代のことですので、致し方ないとは思いますが、金融業者からすれば、自分の所で25万円程度の過払いがあるなら、他社も過払いがあると考え、過去の判例などを鑑みて、督促状を出したと考えられます。

ここは調査をお願いした司法書士さんに確認するのが最良の方法だと思います。


ここからは私見ですが、確かに少しでも現金が入るなら過払い請求はしたいでしょう。
しかし、自己破産&免責という合法的な手段だとしても借金を踏み倒しておいて、更に過払いがあったから返せ!と言うのは、遣りすぎのような気がします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!