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弁護士に依頼し、自己破産の手続きをしています。
弁護士の指示により、書類を作成しそれを弁護士の事務の方が修正・仕上げをしていただき、現在裁判所に提出しています。
書類を裁判所に提出する前に確認させていただきそれを提出しましたが、その控え(コピー)をいただこうと思い話したところ、それを渡すことは出来ない、と言われました。
自分としては後日裁判所による尋問などで提出した書類と相違があると困ると思い、とても不安です。
提出した書類の控えは、破産&免責決定など終了しない限り、もらえないものなのでしょうか?
弁護士事務所の言い分は「正直に記入していれば、裁判所での質問に偽り無く答えられる訳だし、しかも過去に控えを渡した人はいない。」とのことでした。
ちなみに最初の相談に弁護士の方とお会いしただけで、今まで弁護士事務所に6回ほど足を運んでいますが、全て事務の女性の方が相手です。
皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いに存じます。

A 回答 (1件)

?? 普通依頼者に申立関連書類のコピーがほしいと言われればお渡ししますけど。

ご本人に関する書類ですし、私の感覚ではご希望があればお渡しするのが当然、なんですが、、が今まで確かに控えを渡したことはありません。希望される方がいなかったので。
こちらも、ご本人が言われたことしか書類に書いて出しませんし、本人が言うことのつじつまが合わなければ申立前に本人に確認して認識を修正しますし、わざわざ書類を抱えて必死に予習しなくても大丈夫だよ、思います。最近は裁判所での審問もあまりしませんし(同時廃止事案の場合は、管財人が選任されるような事案の場合は面談が有りますけど)。
「過去に渡した人がいない」という実績(?)とかが事務員さんの頭の中で先行してしまっていて「必要ないもの」となってしまってるのかな?とも考えられます。
ちなみに、事実関係の聞き取り破産申立の判断等は確かに始めに弁護士がしますが、それ以降の書類作成や不足部分の確認等は事務局が全面的にやることが多いですよ。書式や提出書類や手続の流れが裁判所で定型化されていて「破産する」と決まった以降の手続に専門的な判断があまり必要ないので(複雑な管財案件でもない限り)。
直接弁護士の先生にでも、その事務員さんにでも「今後のために、自戒の意味も込めて申立書、持っておきたいんです」と相談されてみてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。
自分としては、どのようなことが尋問されるのかとても不安に思っており、陳述書の内容をしっかり把握しておきたいと考えていました。
10年前までさかのぼって記入したこともあり、過去のことで質問された場合に、もし陳述書と相違があった場合困ることになるかな、と思った次第です。
コピーをいただけることが分かりましたので、明日弁護士事務所に相談してみます。
yonepen 様 ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 17:31

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