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先月、弁護士に自己破産の申し立てを依頼しました。

弁護士に破産申し立てを依頼する直前に、クレジットカードで色々な商品(ほとんどが家電製品)を大量に購入(浪費)したのですが、それらの商品は今後どうなるのでしょうか?

というのも、自己破産の申し立ての依頼と同時に、生活保護の申請をし認められたのですが、生活保護では新しく商品を購入する余裕はありません。

弁護士は「ちょっと苦労するだろうけど、免責は認められるだろう」とは言っていますが、カード会社から弁護士には「購入した商品は今どこにあるのか?」と問い合わせが来ているそうです。これはカード会社が商品を返還するように言ってきているということなのでしょうか?

私は出来ることならクレジットカードで購入した商品をそのまま使用したいのです。

どなたか同じような経験をされた方がいましたら、今後商品がどうなるか教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

回収されます。

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皆さんの言いたい事は、「破産申し立てを依頼する直前に、クレジットカードで購入」した事が詐欺罪に当たる可能性が高いという事です。



これは、「弁護士にはありのままを話していて~詐欺罪にはなりません」ではありません。ありのままを話したからと言って罪が無くなったり、免責されるわけでは無いのです。

この回答への補足

重複回答なので返事をしないでおこうかと思いましたが、最後にもう1回だけ書きます。

具体的な理由はプライベートなことなので書きませんが、本件は詐欺罪の構成要件に該当しません。

以上、「詐欺罪」についての回答はもう結構です。

補足日時:2008/06/10 19:13
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詐欺罪についてですが、参考URLを参照してください。



免責も詐欺罪(債権者が告訴しなければ罪に問われませんが)も
弁護士さんが決めるのではなく、裁判所が判断することなので
どうなるか分かりません。

所有権が留保されているものに関しては、
最終的に業者へ返すことになるでしょう。

参考URL:http://www.shakkinkaiketsu.com/archives/2007/10/ …

この回答への補足

皆さん詐欺罪のことを書き込みされるのですが、私の書きこんだ内容をご理解頂けていないのでしょうか?

所有権留保のことに関しては、他の方がたくさん書き込みされていますので重複回答であまり役に立ちません。

補足日時:2008/06/10 18:28
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>カード会社からの返還請求はどのような形でくるのでしょうか?



正式に文書で来ると思います。
この類は証拠を残すので電話なんかでは無いでしょう。
返す気もなければ相手も裁判所に対してその旨の申し立てをして免責に反対する対応を取るだけでしょう。
当然債権者であるカード会社(だけではないが)は裁判所に対し証拠をそろえて申し立てをする権利を持っています。

自己破産する1月前程度(と言われていますが本当かどうかは知らない)より前にクレジットカードで購入すれば「支払うことが出来ないと分かっていながら購入した」という事で、確実に裁判所に対して申し立てをしてくるでしょう。

それを裁判所が認めれば免責はあり得ないでしょうね。
自己破産しても免責を受けられなければ財産処分して借金返すだけです。

申し立てをした内容を認めるか認めないかは裁判所の判断でしょう。

この回答への補足

「返す気もなければ相手も裁判所に対してその旨の申し立てをして免責に反対する対応を取る」とのことですが、今回弁護士に届いた文書がまさにその内容でした。

で、実際に裁判所は、免責不許可事由に該当しても最終的には免責決定をしているのが殆どなんですね。

他の方にも伝えたいのは、こちら側としては商品を返す意思はないのです。
となると、当然免責の問題が出てくるのですが、それで免責が得られた時、所有権留保が付いている商品はどうなるのか?ということです。
商品を全く返さないと免責を得られない場合は、免責を得られる程度まで商品は返すつもりです。

補足日時:2008/06/10 18:32
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はじめまして、経験はありませんが、金融会社での経験から、


わかる範囲で回答させて頂きます。
クレジットでの商品購入の場合、債権者は当然クレジット会社です。
(販売会社にクレジット会社が代金を決済しているので)
ですので、当然クレジット会社は、商品を回収し、一部でも代金を回収しようとします。そうすると残った債権は償却(会計上の経費に算入できる)して、基本的に処理が完了するからです。
勿論、食品など消費してしまうものは回収不可能ですが、購入してからの経過年月にもよりますが、特に嗜好品であれば回収する或いは破産財源に組み込まれると思います。
また、そうしないと破産の同時廃止(申立と共に資産の処分が完了)や免責にも影響するのではないかと思われます。

この回答への補足

同時廃止が認められたら、裁判所は「めぼしい財産はない」と判断したことになりますよね?

その場合、免責も認められたら所有権留保はどうなるのでしょうか?

補足日時:2008/06/10 14:18
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家電製品とのことですが、どのようなものを、どのような決済方法で購入したのでしょうか?



「弁護士にはありのままを話しており詐欺罪にはなりませんが」と#1さんへの補足に書かれていますが、弁護士にありのままを話すのはアタリマエで、自己破産するのにクレジットカードを使った、と言う行為が詐欺行為にあたる、ということです。払う気をどうやって証明するのでしょうか?

カード会社から弁護士に問合せが来ているということは、返還請求の準備をしているということかと思います。モノによっては返品させれば貸し倒れ損を最小におさえられますからね。消耗品みたいなモノだと返還請求される可能性は少ないですが、そうでなければ詐欺の意志がなくても返還請求がきます。

購入したものは使わずに返還の準備をしておいたほうがいいですよ。

この回答への補足

「専門家」というふうに書かれていますが、何故詐欺罪にならないのか、お分かりではないのですか?

それがお分かりでないなら、「専門家」ではないと思いますが。

補足日時:2008/06/10 14:34
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どっちにしろ分割払いで買った商品やカード等で買った商品は「完済」するまで貴方のモノではありません。


リース会社、カード会社が所有権を留保しています。
ちゃんとカード契約をする際の契約書にも書いてあります
読まなかったとしたら貴方の責任でありカード会社には落ち度はありません。

そのまま利用したいならその分のお金を完済するのが一番確実です。

>これはカード会社が商品を返還するように言ってきているということなのでしょうか?

所有権を留保していますからどこにあるか確認するのはカード会社としては当然の話です。
勝手に売却していたらその分損害賠償請求が来るかもしれません

この回答への補足

カード会社からの返還請求はどのような形でくるのでしょうか?

補足日時:2008/06/10 14:31
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カードで購入した物品はカード決済が済むまで、その所有権をカード会社が留保しています。

カード会社の規約にはちゃんとそう明記されています。したがって、クレジットカードで買ったものはそもそもあなたのものではなくカード会社のものなのです。「返還」もクソもなくそもそもカード会社のものをあなたが借用させてもらっているだけなのです。

もし買ったものが車であれば、車検証の車の所有者の欄にはあなたの名前ではなくカード会社の名前が記載されます。なので車をカードで買っても転売はできません。

自己破産でカード会社に立て替えてもらったお金を踏み倒すというならそれは当然返すべきというのが通常の思考だと思いますが、

>私は出来ることならクレジットカードで購入した商品をそのまま使用したいのです。

言葉は悪いですが、理解に苦しみます。

ちなみに、日常用品のようなしょうもないものならそんなもの返してもらってもカード会社は困るでしょうから取り返しに来ない可能性もありますが、ある程度大きな家電などであれば取り返しに来るでしょう。
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弁護士さんが言っているとおり、実際に申請してみないと、購入した商品についてはどうなるか分かりません



カード会社から返品してくださいと言われたら、返品するしかありません(拒否することは出来ません)

この回答への補足

カード会社は必ず返却を請求してくるのでしょうか?

補足日時:2008/06/10 14:22
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クレジットカード購入は、支払う事が前提条件です。


つまり、自己破産する直前のクレジットカード購入は、「支払う気が無いのに購入した」ことになり、運悪ければ詐欺罪にあたります。

たぶんカード会社は購入商品の返却を求めてくると思います。

弁護士にありのままを話して相談しましょう。

この回答への補足

弁護士にはありのままを話しており詐欺罪にはなりませんが、カード会社は商品の返却を求めてくるのでしょうか?

弁護士は免責の時点になってみないと商品がどうなるか分からないと言っているのですが…

補足日時:2008/06/10 07:16
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