プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

宜しくお願いします。
現在、住居1階部分を貸しています。
2階部分が私共の住まいです。
貸し店舗の方は、一般的な契約方法(3年契約)で飲食店に貸しています。
もし、次回契約更新時に貸主が会社名は変えず、契約人の名前を変更してきた場合(経営者が変わる)でも契約を交わさないとダメなのでしょうか?
契約更新を断ることは可能でしょうか?
借地借家法や不動産契約などに詳しい方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ダラダラと契約主体を変えてきて、契約当事者も変わる(ような)雰囲気で、その場所でなんらかの営業なりを続けていきたい・・



借主の場合

ですね。。

これは、暗黙の了解みたいに認めてしまえば、あとあと問題が起きたときに、貸主での対処は難しいです。
ですので、小さなことでも変化があれば、契約のまきなおしか、念書か覚書をとっておかなくてはなりません。

当初の契約人は「今後は」逃れたいという気持ちですから、であれば、どの個人(もしくは法人)が契約の相手方になるかを明記してもらわなきゃならないですよ。

で、新たな賃借人・連帯保証人の、どこに出しても明確な書類と印鑑証明くらいは再度提出をしてもらいましょう。

たじろいだり、そこまでしなくても。。などと思ってると、あとあともっと煩わしいことになりますよ。
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この回答へのお礼

なるほど。
良く分かりました。
アドバイスありがとうございます。
下の店舗がフランチャイズ化で現在の店長が独立起業して会社名は変えず次回はその店長が契約人になる事も考えられるので、その時は契約解除は出来るのか疑問でしたので質問させていただきました。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/28 22:36

ご質問ですが、借主Aに現在賃貸しているが、更新時にAの雇われ店長Bが独立して店舗屋号はそのままでBが賃借人になりたいとの申し入れをしてきた場合断れるか?ということで宜しいでしょうか。



原則としてAとBは別人(別法人)ですので、全くの新規契約となります。現行契約に変な特約がない限りBと契約するのも断るのも全くの貴方の意向次第です。Bと契約しなれけばいけない義務はありません。

さて、暖簾分けをするようなタイプなら上記のようなことがありますが、現在繁盛していて店長などキーマンがそのままのこるなら、今後も安定的に家賃が期待できるので前向きに考えてもいいんじゃないでしょうか。

また、飲食フランチャイズの場合、貸主⇔フランチャイズ加盟者(今回の場合、独立したB)が直接契約をすることは比較的少ないのが実情ですので、ご質問文の心配な事態には至らない可能性が高いですね。

これは加盟者(B)がフランチャイズのブランドを傷つけるような勝手な運営をした場合、本部が店舗を取上げ、自社運営に切り替えてブランドイメージを守るという選択肢を残すためです。そのため、本部をすっ飛ばして加盟者が賃貸契約するケースは比較的少ないのです。

ご参考になりましたでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

借主Aに現在賃貸しているが、更新時にAの雇われ店長Bが独立して店舗屋号はそのままでBが賃借人になりたいとの申し入れをしてきた場合断れるか?ということで宜しいでしょうか。=はい。その通りです。

とても解かり易いご説明でよく納得できました。

あまりこのようなケースが少ないという実情も分かりました。

とても参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2009/02/05 08:36

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