社会福祉法人の会計は、社会福祉法人会計基準に従わなければならない
はずですが、社会福祉法人会計基準の第6条1項~4項までの計算書類を、
(1)作らなかったり、
(2)作ったとしても別表で定められている勘定科目等で作られていない計算書類であったり、
(3)社会福祉法人会計基準の第6条1項~4項までの計算書類以外の書類で決算報告をしたり、
(4)(2)の計算書類で決算報告をしたり、
(5)決算報告をしなかったり、
した場合には、罰則はあるのでしょうか。
会社法では、決算公告しなかった場合の罰則はありますが、社会福祉法人にも、そのような
罰則を決めた法律はあるのでしょうか。
もしくは、準用されるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
罰則は無いようですが
やらないと社会福祉法人の認可が取り消しを受けるだけです
(一般的監督)第56条 厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員に、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。《改正》平11法1602 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。3 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。5 所轄庁は、第3項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。6 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。《改正》平12法1117 第5項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない
(許可の取消し等)第72条 都道府県知事は、第62条第1項、第67条第1項若しくは第69条第1項の届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62条第6項(第63条第3項及び第67条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第63条第1項若しくは第2項、第68条若しくは第69条第2項の規定に違反し、第70条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第57条第2項若しくは第62条第2項の許可を取り消すことができる。《改正》平12法1112 都道府県知事は、第62条第1項、第67条第1項若しくは第69条第1項の届出をし、若しくは第74条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の許可を受け、若しくは第74条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、次条第2項の規定による条件に違反し、又は第77条若しくは第79条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の許可若しくは第74条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。《追加》平12法1113 都道府県知事は、第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項又は第69条第1項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる
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