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経理では請求書、納品書が必要ですが、それは何に明記されて決められているのでしょうか?

法人税法ですか?
会計基準だとかですか?
会社法でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただき、ありがとうございます。

      補足日時:2022/04/04 08:02

A 回答 (6件)

商法です。



第一条 
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる。
第十九条
 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿を作成しなければならない。
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建設業、官庁は必要


法改正でインボイス始まります。
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青色申告法人については法人税法施行規則第59条①三に


「取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」
とあります。
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そんな規定はどこにもありません。

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そういう法律はなく、会社経理独自の判断です。

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さあ?


会社法は知らんけど、請求書が無いと、相手が金を払ってくれない。
納品書が無いと、たとえ商品を納品していても、「商品が納品されてねえぞ!」と文句を言ってきて、同じ商品をもう一度納品するはめになるかもしれない。
ま、そうなってもいいなら、それらは無しでもいいと思う。
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