A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
私の回答は「補助簿作成」は青色申告承認の要素ではない、です。
ご質問者様には、申し訳ありませんが、某教授からご指摘をいただきました点がございますので、お礼を述べさせていただきます。
gHeh教授、厳しいご指導をありがとうごさいます。
「簿記理論上も、簡易帳簿だけでは、貸借対照表は作成できません。作るための材料がありませんからね。
したがって、
>簡易簿記でも貸借対照表の作成は可能だからです。
という回答があるようですが、誤りですね。」
と言われてますが、今一度私の回答を読み込んで採点いただけたらと存じます。
簡易簿記でも貸借対照表の作成は可能、と記してあるはずです。
お教えのように「簡易帳簿だけ」では貸借対照表を作成するためには要素不足ですが、簡易簿記でも、要素を保管すれば貸借対照表は作成可能であるという意味では間違いではないでしょう。
ですから
1 簡易帳簿だけでは貸借対象表は作成できない。
2 簡易簿記でも貸借対照表の作成は可能。
はどちらも正だと思いますが教授はいかが思われますか。
私は「2」の表現をしたにすぎません。
さて、これもご質問者の質問外事項ですが、
「簡易帳簿だけで65万円控除申請をすれば、これは法定要件を満たしませんので、仮にそのときは認められても、税務調査で発覚すればアウト」と言われてますが、
なにがアウトになるのでしょうか。
青色申告承認が取り消しされるというのか、65万円控除が受けられずに最大10万円の控除が受けられないというのか。
最大65万円の控除がうけられずに10万円控除となるというのは追徴課税が出る点ではご教授のとおり「アウト」でしょうね。
簡易帳簿採用者でも貸借対照表を適正に作成していれば青色申告特別控除額は最大65万円うけることができます。
適正に作成されているかどうかは税務署長が判断することになります。
複式簿記採用の結果作成されてる貸借対照表でなければ、青色申告特別控除が最大65万円受けられない、というのではないと考えております。
青色申告の承認が取り消しされることを「アウト」とおっしゃられてるのでしょうか。
これは「青色申告承認申請書」にウソ偽りを記載して承認を受けた点でアウトと言えそうですが、同申請書にウソ偽りを記載したことは青色申告取消事項となってないようです。
ウソを書く奴はいないだろうと言う人間性善説を政府は採用しているのかもしれません。
おそらくみなし承認している税務署長の立場上は行政指導(複式簿記の採用を指導)がされる事になるかと思います(実際に調査を受けてこのような指導を受けた事がないので推測にすぎません)。
また、簿記会計を充分に学んだ方なら、業種と取引形態によっては「期末に貸借対照表科目を算出する」ことで充分に貸借対照表の作成が可能ではないでしょうか。
ただし、教授の言われるように、いわゆる簡易帳簿のみでは、貸借対照表の要素不足であり、別途算出する必要があることは確かです。
なお令和2年税法改正による計数の変化は無視しております。
No.5
- 回答日時:
私の回答もちょっと間違っていて、後の回答も間違っているので、追加しますね。
ざっくりと「65万円控除の複式簿記と10万円控除の簡易帳簿」と書いてしまいましたが、もう少し正確に書くと、こんな具合です。
55万円控除(条件を満たせば65万円控除)の正規の簿記の原則による記帳と、10万円控除の簡易帳簿
2019年までの65万円控除が、2020年からは55万円控除、e-Tax申告か電子帳簿保存なら65万円控除になります。
これを受けられる条件は変わっておらず、簡単にいえば、
(1)不動産所得又は事業所得
(2)正規の簿記の原則による記帳
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書の添付
です。
気を付けたいのは、簡易帳簿は正規の簿記の原則に当てはまらない点ですね。
国税庁も、例えば『貸借対照表作成の手引き』で「簡易帳簿では記帳されない預金・ 手形・元入金・その他の債権債務について、新たに『債権債務等記入帳』等を備え付けることにより」正規の簿記の原則に当てはまるとしています。
簡易帳簿だけでは足りない、といえます。
簿記理論上も、簡易帳簿だけでは、貸借対照表は作成できません。作るための材料がありませんからね。
したがって、
>簡易簿記でも貸借対照表の作成は可能だからです。
という回答があるようですが、誤りですね。(誤りと指摘する側が誤っているという。。。)
65万円控除で必要と解されるのに補助簿を作成しなくても、簡易帳簿だけで(正規の簿記の原則による記帳をやっていなくて)65万円控除申請をしても、どちらも法定要件を満たしていません。
ただその効果は異なります。
65万円控除で補助簿を作成しない場合は、法律上必要性が認められても、運用上、特に罰則を受けることなく、税務調査で提出資料が増えるなどのデメリットが生じるくらいです。
簡易帳簿だけで65万円控除申請をすれば、これは法定要件を満たしませんので、仮にそのときは認められても、税務調査で発覚すればアウトです。
ご質問者さんは、どうぞお気を付けください。
No.4
- 回答日時:
必須ではありません。
例えば消耗品の補助元帳として色々と用意しておけば、いったい何に無駄使いをしてるかが判明する程度です。
預金については、2以上の口座を持ってるならば補助科目としてそれぞれの金融機関別にしておく方が「残高照合」がしやすいです。つまり「通帳とあってるかどうかを検証しやすい」わけです。
業務用自動車が数台あるので、修繕費をそれぞれに補助元帳にして「金のかかる車はどれか」がわかるようにしてますが、これは青色申告か白色申告かに無関係な話です。
私は使用している会計ソフトの消耗品を事細かに分けて使用してましたが、補助元帳そのものを見て、どんな項目にいくら使用しているかなどの判断をするのが面倒くさくなりやめました。
税務調査では補助科目から見るのではなく、領収書現物から「どういう処理をしているか」確認されるケースが多いので、総勘定元帳ができていれば充分だからです。
なお
複式簿記=青色申告特別控除限度額65万円
簡易簿記=同上10万円
というのは誤りです。
簡易簿記でも貸借対照表の作成は可能だからです。
貸借対照表の作成ができれば「青色申告特別控除額」は最高額の65万円となります。
No.3
- 回答日時:
65万円控除の複式簿記と10万円控除の簡易帳簿のどちらを選ぶのかで異なってきます。
複式簿記を選ぶのでしたら、その事業等に応じて必要といえる補助簿が必要です。
何を言っているのか良く分からないと思いますが、法律をそのまま読み替えると、こうとしか言えません。
というのも、主要簿(仕訳帳、総勘定元帳必要)は、必要だと具体的に明記されています。ところが補助簿は、「その他必要な帳簿」としか書いていないためです(所得税法施行規則58条1項)。
あとは、現金商売だったり現金収支が多いのなら現金出納帳は必要ですね、得意先が多いのなら売掛帳は必要ですね、といった具合に、個別事例で必要性が決まります。
簡易帳簿を選ぶのでしたら、一定の補助簿が必要です。
というのも、簡易帳簿で揃える必要があると具体的に明示されているものが、補助簿そのものだからです(昭和42年大蔵省告示第112号告示)。
国税庁のタックスアンサーにも具体的に記載されていますので、簡易帳簿を選ぶのでしたら探してみてください。
なお、複式簿記を選んだとき、補助簿を作らなくても、運用上、それ自体は特にとがめられません。
とはいえ、影響もゼロではないようです。補助簿は、詳細を記帳したり主要簿で管理の難しい部分を記帳したりするものなので、自分のためにもなりますよね。普通は自分のためにも作っておくはずの補助簿が作られていないのですから、きちんと記帳されていないのかもしれない、と疑われやすくなり、痛くもない腹を探られやすくなってしまうおそれが高くなります。
No.2
- 回答日時:
>青色申告をすると仮定した場合、補助簿の作成は必須…
あなたのいう「補助簿」とは、具体的にどんなものですか。
>サイトによって答えがまちまちで…
簿記検定の試験要綱ではありませんから、法令類で細部まで規定されているわけではありません。
一国民、一市民の作ったサイトでは、いろいろな解釈が生まれて当然とも言えるのです。
青色申告承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
にも、「補助簿」などという用語は載っていません。
少なくとも個人の青色申告である限り、青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
4ページの貸借対照表を筋道立てて書ければ良いだけです。
貸借対照表を作るにはそれなりの複式簿記ができなければなりませんが、どこまで簿記を極めるかは個々人の自由です。
お上 (税務署) はそんなところまで干渉しません。
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