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民事訴訟の閲覧について、質問させて下さい。

判決に至らなかった訴訟、例えば取り下げや和解などの訴訟記録の閲覧は可能でしょうか?

取下げた場合、訴訟そのものが無かったとみなされるそうですが、
何も記録は残らないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

判決が出る前に和解や取下げで終結した裁判であっても、第1審の裁判が係属した裁判所の記録係で裁判記録の閲覧が可能です。


なお、記録の保存期間は5年間です。
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この回答へのお礼

早速回答いただきまして、ありがとうございます。
大変勉強になりました。

保存期間まで教えていただいて、助かりました。
重ねて、御礼申し上げます。

お礼日時:2009/02/02 21:18

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