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 確定申告の医療費控除についてお聞きします。
 1.差額ベッド代は、「医師の指示等やむを得ないときに」医療費控除の対象になるようなのですが、入院時に、個室しか空いていなかった場合は、その対象となるのでしょうか?
 2.また、その場合には、病院の証明書等、相部屋が空いていなかったことを証明する書類が必ず必要なのでしょうか?(そのような書類は存在するのでしょうか??)
 3.2に関連して、入院期間中(約1ヶ月半)、他の相部屋が空く場合ももちろんあったと思うのですが、ずっと個室におりました。相部屋に移動しなかったので、最初に相部屋が空くまでの期間のみ、医療費控除を認める、などということがあるのでしょうか?

 もともと、差額ベッド代とは、相部屋に空きがなく、個室のみしか入れない場合には、本来は支払わなくていいものだと思うのですが、これから治療していただく病院及びスタッフとの関係を考慮して、ほとんどの方が支払いを拒否することはないと思います。(そのため、たとえ空きがない場合でも、本人の意思で個室を選んだ、という書類にサインをしていると思います。)
 
 皆様のご意見をお聞かせ下さい。専門家の方や、実際に差額ベッド代の医療費控除を申請されたことのある方のお話しをお聞きしたいと思います。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>1.差額ベッド代は、「医師の指示等やむを得ないときに」医療費控除の対象になるようなのですが、入院時に、個室しか空いていなかった場合は、その対象となるのでしょうか?


大丈夫です。
控除の対象になります。
 
>2.また、その場合には、病院の証明書等、相部屋が空いていなかったことを証明する書類が必ず必要なのでしょうか?(そのような書類は存在するのでしょうか??)
必要ありません。
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この回答へのお礼

こんばんは。やはり証明書も必要ないのですね。お礼が遅くなり申し訳ございません。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/17 22:57

医療費控除についての「手引に」はこのように書いてあります。



「医療費控除の対象となる医療費」
病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

そして、入院費については
入院の対価として支払う部屋代や食事代・・・と書いてあります。

実際の部屋代は病院の大小、部屋の大きさ、設備、地域によって異なります。
そこで上記のように「一般的に支出される水準を著しく超えない」と言う表現になったと思われます。

昨年の申告ですが、
知人が入院し、緊急入院で大部屋の空きが無く個室に入院しました。
大部屋への移動を希望いたしましたが、空き部屋なし、その内に病状が悪化し個室から移動できなくなりました。
従って、そのままの金額で「医療費控除」の申請をしましたが、特に医者の証明を付けずに控除対象になりました。
従って、応接室付きとかの特別室以外は病状によっては普通の個室でも問題ないと思います。
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この回答へのお礼

こんばんは。やはり、控除対象で大丈夫みたいですね。お礼が遅くなり申し訳ございません。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/17 22:56

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