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教えてください!!

牽引免許不要は、750キロ・・・・と、書かれていますが、これは、車両重量で750キロなのか、車両総重量なのでしょうか?

仮に、トレーラーなどではなく、軽四自動車などの車の場合、カタログ表記に、車両重量と、車両総重量がかかれていますが、車を牽引する場合だと、乗車して、牽引する事は違反ですから、この場合、車両重量が、750キロの場合は、牽引免許が不要になるのでしょうか?

また、今、法律で許される、750キロ以下の軽四などの車って、あるのでしょうか?

A 回答 (3件)

車両総重量が750kgまでです。

もっというと、車検証上の車両総重量が750kgまでの被牽引車両(トレーラー)です。
で、牽引免許が必要なのは牽引されるための装置を取り付けた車両(トレーラー)をけん引するための車で牽引するときです。
あと故障でのロープを使った牽引は、乗車して牽引しないといけませんよ。ブレーキをかける人がいなくなります。 
レッカー車による牽引の場合はそもそも牽引車としてみなされないので、牽引免許は不要です。軽でなくとも、大型トラックを引っ張っていても牽引免許は不要なのです。(実際は牽引を持ってても運転できる代物じゃないですが)
仮に軽のボディで750kg以内に納めれた被牽引車を作れば、牽引免許不要の車両となります。
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この回答へのお礼

なるほど・・・・・そうだったんですね。

納得しました。  ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/06 03:43

引っ張るモノの総重量が750キロって事です。



例えば、水上バイクやモトクロスバイクを牽引専用車両(ナンバーが付いている)に乗せて引っ張る場合、この牽引専用車両+水上バイクの合計重量が「750kg」までって事です。

例外として、故障車を「けん引」する場合のみ「けん引免許」は不要ってだけの事ですね。

簡単に言ってしまえば、どれだけの「車両総重量」だろうが故障車であるならば「けん引」するのに「けん引免許は要らないよ」って事です。

「車両重量」はその車に人が乗ってない時の重さで「車両総重量」はその車の定員数のヒト(一人当たり60kgとしているらしい)が乗った場合の重さだそうです。
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この回答へのお礼

>「車両重量」はその車に人が乗ってない時の重さで「車両総重量」はその車の定員数のヒト(一人当たり60kgとしているらしい)が乗った場合の重さだそうです。

これを考えていたので、人が乗らないのだったら、車両重量かな? なんて、考えていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/06 03:40

総重量です。


車両重量は車が空の状態で総重量は荷物なんかが載った状態。

空の状態なんてのは新車ぐらいでしかありえない。

というよりも故障の場合は重量にかかわらず牽引可のはず。
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この回答へのお礼

総重量でしたか・・・・。

総重量は、運転者なども入るので、牽引するときは、運転者が乗らないから、車両重量かと思っていました。

でも、それ以外のものも重量には加わるから、納得です。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/06 03:38

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