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3歳の息子を保育所に通わせています。
そこで継続入所手続きについて質問なんですが…

去年2月に前職を辞めてしまい、次の職が決まらないので5月から実父の事務所で1日5時間程度の電話応対や雑務、家での内職を貰って働いています。(毎月の給料は5,6万位で課税無し)

継続入所にあたり父に源泉徴収票を求めましたが、私の給料は帳簿に載ずにポケットマネーからだから出せないと。理由は「身内を従業員に入れると税務署が怪しむ。」との事。
確かに毎月のお給料は現金で給料明細などもありませんでした。
きっと保育所で年度末に源泉が必要になると知っていれば父も私を従業員として名簿に載せてくれたんでしょうが、私が事前に伝えていなかったもので。

手続きは源泉の他に手書きの収入証明書でも可能とあるので、父の方からの収入を書こうと思うんですが、後で何か不都合は起こりますでしょうか? 所得を何かの機関で照合するとか?

収入は2月までの前職で計18万・6月からの父の所で35万位で、20年度は合計55万位です。前職の源泉徴収票はもう届いており課税はされていません。
もう来週火曜までの提出なのでどうしたらいいのか…
本当に困っています。

A 回答 (5件)

年収65万以下なら源泉徴収票のない会社もありますよ。

必要と言われれば出しますが。
65万以下ならどこに(役所等)に行っても収入証明はありませんので、お父様に手書きで書いてもらえばいいと思います。
でも、小さい店なら専従者(妻や娘)として働くこと(給料を経費として処理できる)が認められているので、経費処理してないのかが不思議です。少し大きければ十分給料として経費処理できますし。
まあ、会社の事情はさておき、65万以下の場合は手書きで十分ですよ。65万以下なので、原泉徴収されてないのでないってことで問題ないです。
ポケットマネーだろうが、きちんと労働の対価としていただいた給料なのでしたら心配されることはありません。
おこづかいはだめですけどね・・
白色確定申告者などの妻や子供への給料は、基本、経理上ポケットマネーのようなものなので気になさらなくても大丈夫です。
大事なのは源泉徴収票ではなくて、労働しているか、です。
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この回答へのお礼

父の所は従業員2人の小さい所なのに会計士さんに任せてあり、税務署からの疑い…もありますが私の就労の旨を会計士さんに伝えるのも気後れしていたようです。(今月からは頼んで名簿に加えてもらえました)

>65万以下ならどこに(役所等)に行っても収入証明はありませんので
なんだか安心しました。保育料算定(所得額確認)の為にどこかに照会するのか心配でしたので…でももし疑われるようなら出勤簿でも持って役所に出向いてみます。
ooaraji様本当に有難うございました。

お礼日時:2009/02/06 13:39

市によって違うのかもしれませんが、私の市では旦那の源泉徴収票に私(妻)の名前があれば、「扶養内です」といえば、私の源泉徴収の提出は不要でした。


私も母の自営の手伝いで、お小遣い?のようにもらってるのでもちろん源泉徴収票なんてありません。
が、毎年これで継続できてますし、照合などの確認もされたことありません。
うちの市が適当なだけかもしれませんが・・
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この回答へのお礼

おはようございます。
私もこれまで主人の扶養からはずれる程、仕事をしたことはなく源泉の扶養欄にも妻として名前が載ってるんですが、原則として父母の源泉か確定申告の控えの提出を求められます。うちの市は厳しいんですかね…
待機児童の話も聞いたことないしクラスにもたくさん空きがある感じなんですが…
tomonoe52様の「照合確認なし」で安心しました。
有難うございました。

お礼日時:2009/02/07 08:03

>私を従業員として名簿に載せてくれたんでしょうが



それじゃ、退園になりませんか?
だって、働いていないことになっているのですから・・・

>去年2月に前職を辞めてしまい
この時点で、何かの対応が必要なはずですが・・・
園には、無届ですか?

これちょっと色々別のことで揉めそうですね?
早めにきちんとした人に相談した方がいいですよ
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この回答へのお礼

そうですよね。名簿に載ってなきゃ就労者って事になりませんよね。
ただ2月に退職した旨は保育所にも届けてあり、7月の現況調査の際は2月までは前職場から、6月分は今の父の所から出してあります。
6月の勤務開始の時点で私が保育所の入所条件、必要書類の旨をきちんと伝えていれば今更こんな事にならなかったのですが…
今月からは帳簿に載せてくれるようになたのですが…
どうにもならないようなら役所に出向いてみます。
jopr様有難うございました。

お礼日時:2009/02/06 13:22

年末調整対象者でなければ今現在


20年の所得を証明する物はあり
ません。
20年の確定申告がまだ始まって
いないからです。

だからkinnkann09さんの場合年末調
整していなければどうにもなりません。
っていうかkinnkann09さんに限らず誰
でもそうですよ。
だから「手書きの収入証明書でも可能」
と言っているのではないですか。

年収55万ではどこでどうばれようが
kinnkann09さんに税金は発生しませんよ。
だからそれにかんしてはなんの不都合は
ありません。
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この回答へのお礼

20年は二箇所で働いてたので確定申告をしなければ!と思い税務署に問い合わせたところ
(まだ私の給料がポケットマネーからだと知る前)
nik670様の通り「55万なら税金もないので申告の必要なし」と言われました。
私の場合、源泉出ないからしたくても出来ませんが…泣
私の収入が前職のしか税務署に残らないので、収入証明書との金額が合わずに今の就労が保育所の方で嘘だと思われるかなと。
収入証明書だけで保育料の算定が済めばいいのですが…
どうにもならなかったら役所に出向いてみます。
nik670様ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/02/06 13:11

 税務課で収入の証明書とかありませんか?


 なければ、就労証明書に3ヶ月分かの収入を書く項目は無かったですか?
 後は確定申告や自治体への所得を証明する用紙は無かったですか?その写しでも可能だと思います。ただ、役場から確定申告などの収入を報告するように求められるかもしれませんので、役場の税務課の窓口にでも相談されたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。
就労証明書には7月~12月の勤務日数を書く欄しかなかったので、記入し提出しました。
税務課での収入証明は父が経理で報告してないこともあり無いかと思います。確定申告は同様に源泉徴収、収入証明がないので出来ませんよね泣
手書きの収入証明だけでの保育料の算定が済めば良いのですが…
無理なようでしたら役所に出向いてみます。
kyo-mogu様有難うござました。

お礼日時:2009/02/06 12:56

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