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現在、交通事故の被害者(当方無過失)として治療が完了し、被害者請求にて後遺障害申請を行ないました。
ところでお伺いしたいのですが、後遺障害の認定って申請からどの位の期間で回答が来るのでしょうか?大体、申請から40日~2ヶ月程度で回答が来るとの事ですが、当方にはまだ来ていません。申請から5ヶ月が経過して、今月末で6ヶ月になります。
自賠責会社の担当者からは「東京本部に書類を一式回していてまだ回答が来ていません」とのことでしたので書類の紛失だとかそういうトラブルではないようなのですが。因みに後遺障害診断書内容で行けば、6級~10級に該当するようですが。
他人様から聞いた話ですが、後遺障害は6ヶ月以内に回答しなければいけないとかいう話は聞いたことはあるのですが、本当に自賠責法とかで認定の期限とかは決まっているのでしょうか?もし決まっているとすれば、その期限をオーバーしてもよいという要件的なものはあるのでしょうか?
何卒宜しくお願い申しあげます。

A 回答 (2件)

回答No.1です。


追記します。

>後遺障害は6ヶ月以内に回答しなければいけないとかいう話は聞いたことはあるのですが、本当に自賠責法とかで認定の期限とかは決まっているのでしょうか?もし決まっているとすれば、その期限をオーバーしてもよいという要件的なものはあるのでしょうか?
何卒宜しくお願い申しあげます。

・時効中断申請書を保険会社から取り寄せて下さい。
時効を一時中断出来ます。

※「加害者に対する損害賠償請求権は、症状固定から 3 年で時効消滅する!」 

自賠責保険に対する異議の申立は、時効の中断にならないとの判断を示しています。
最初の後遺障害診断を受けた日から 3 年の経過で、時効が完成します。 
つまり、時効は静かに進行していると認識をしなければなりません。

私の担当する被害者の一人は、 6 回の異議申立を行い、
最後の最後に自賠・共済紛争処理機構で目標等級を勝ち取っています。 
毎回、結果が出てから 1 ヶ月以内に医師所見を添えて異議の申立を繰り返しましたが、
それでも目標達成には 2 年 4 ヶ月を必要としました。

このケースで、時効を中断させるには、
相手方保険会社の書面による承認が絶対に必要です。

自賠責保険は、時効中断申請書を用意していますが、
任意保険には、その書式がありません。

以下に説明する書式は、交通事故 110 番で独自に作成したものです。

これらを参考に、書面を取り付けて、時効中断として下さい。
この書面を取り付けた日から、時効は 3 年間延長されます。
(参考URLより抜粋)

参考URL:http://www.jiko110.com/contents/siharai/igi/inde …
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この回答へのお礼

時効中断の件、大変参考になりました。ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/11 11:12

はじめまして、文章拝見いたしました。


事故のお見舞い申し上げます。
私も2年程前に後遺障害の認定をやりましたが、1ヶ月半位でした。等級が上になると時間を要する場合はありますが、詳しくは参考URLをご参照下さい。
あと、後遺症害認定期限の方ですが任意保険会社の場合は確か事故発生から3年だったと思います。(少なくとも私の時は事故から10ヶ月後に後遺障害の認定をしていますので、6ヶ月以内ではないと思います)

参考URL:http://www.jiko110.com/contents/index.php
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。

お礼日時:2009/02/10 16:32

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