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私の主人が運転手をしているのですが、本日スピード違反で3点減点され、免停になるのではと心配でいてもたってもいられません。
色々調べて計算したのですが、どうしてもわからなかったので、質問させていただけますでしょうか?

去年(平成20年)1月11日に免停講習を受けました。

去年(平成20年)4月1日
   ┗通行禁止違反(通行禁止場所通行) 2点減点

今年(平成21年)2月6日
   ┗スピード違反 3点減点

前歴1回で1年未満の違反2点で、2月6日の違反については1年越しているのですが、こういった場合には免停になりますか?

どうか詳しい方がいらっしゃいましたらご返答いただければ大変ありがたいです。

A 回答 (2件)

去年1月11日が免停講習で有れば 免停に成ります


最終の違反及び免停講習の終了日から 丸1年間 無事故無違反で無ければ
免許の累積点数は復活しませんので
前回の違反が4月1日ですから 前歴1回の累積5点の減点に該当します

参考URL:http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03tensuuseid …
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免停ですね。


1年を無事故無違反で過ごさないと、免停回数のクリアはされませんから。
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