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停車中に自動車をぶつけられて破損したため、修繕費を自動車保険で対応することにすると、ぶつけた相手方は言って来ました。相手方の保険屋は、修繕費を修理会社に払うことも出来ると言っているが、実際当方では、自動車修繕工場へ行き見積を頂いたり、連絡を取ったりして、ガソリン代、休日に時間を取られたりと多少なりとも出費(無駄な時間)を取られています。こういった場合に、修繕費以外に多少なりとも慰謝料みたいなもので請求はできないものなのでしょうか?修理代金は、保険屋が修理業者に直接支払うと言っていますが、見積を保険屋に渡してその代金をいただく方法でも大丈夫でしょうか?あと、修理屋で代車が用意できない場合、レンタカー代等を請求できるものでしょうか?

A 回答 (2件)

事故の形態は、相手が100%の過失となる事故と解釈しました。



代車費用(レンタカーを含む)は、請求は可能になります。
レンタカーを借りても、修理屋の代車であっても、それに使用したガソリン代は請求はできません。

車の修理費、代車費用、実質的損害(交通費等)は請求して下さい。
慰謝料に関しては、過失が相談者に無い場合は請求可能ですが、争いになる場合もありますから、気を付けて請求して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に判りやすくて助かりました。

お礼日時:2009/02/09 22:02

 


自分でぶつける事もあるのだから、その時に自分がどんな対応ができるかを考えて行動しよう

 
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