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根抵当権の抹消登記をしたいのですが・・・

1.最初の土地Aに極度額1000万円の根抵当権を設定しており、受付第  ○○○○号の登記済み証が作成されています。
2.その後、極度額2000万円にする極度額増額登記がなされ、受付第×  ×××号の登記済み証が作成されています。
3.続いて、土地Aが分筆されて、A‐1、A‐2に分かれました。
4.現在のA-1の登記簿を見たら、受付第○○○○号、極度額2000万  円の根抵当権となっており、××××号は出てきていません。

A-1の土地についてこの根抵当権を抹消するには、どの登記済み証を添付すればよいのでしょうか?
金融機関からは○○○○号の登記済み証も、××××号の登記済み証も両方もらっていますが、両方つけないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

極度額1000万円の根抵当権を設定した受付第○○○○号の登記済証だけを持っていけば足ります。



昔の司法書士試験で出題されたことがある論点ですね。
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金融機関から双方もらってるならとりあえず双方持って行けばいいと思います。


 登記官がどちらの登記済証を使用するか教えてくれると思いますよ。

 旧不動産登記法と新法では、登記済証(新法では登記識別情報)の扱いが少し変わりまして、新法では登記識別情報の交付は「新たに名義人になる」ことが要件なんです。
 ですから、分筆だと根抵当権者が新たに名義人になるわけではないので新法だといらないとも考えられるのです。
 旧登記済証がどう扱われるかは不明なので両方持っていけばいいと思います。
 双方持っていたから申請が却下されることは無いので両方持っていって下さい。
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