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近所の大手学習塾が無料体験学習のキャンペーンをやっているようです。

これは独占禁止法違反・不当廉売に当たらないのでしょうか?

A 回答 (1件)

不当廉売とは、「正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある」販売手法のことを言います(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)。



したがって、「継続」して無料体験学習を提供するわけではない以上、大手学習塾の販売方法は違法とはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「継続」しているか否かの判断は微妙だと思います。
いきすぎた競争を生んでいるきがしてなりません。

お礼日時:2009/02/14 18:37

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