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すいません。化粧品製造について質問があります。


化粧品製造販売業許可及び化粧品製造業許可を薬剤師の友人を責任者に置いて
取得しようかと考えていますが、化粧品を製造するにあたり外国産の野菜や果物をすり潰した
ものを原料に使いたいと考えています。(トリートメント的なもの)

この場合、外国の野菜は食品として輸入されたものを使っても薬事法違反にはならないのでしょうか?

通常化粧品として原料を輸入販売する際には通関時に薬事法に従い許可を取らなければ日本で
化粧品(原料)として販売はできませんが、今回は外国産の野菜、果物を食品として販売しているのは
私共とはまったく関係ない第三者の会社です。(私達に売る際にも食品として販売しており、
化粧品の原料となるとは知らされておりません)

このような状態なのですが、よろしければアドバイスいただけると助かります。

A 回答 (1件)

>野菜や果物をすり潰したものを原料


→外国産の素材を国内で加工して化粧品原料とすることはよくあることですので、違法ではないと思います。
しかし、外国産にかかわらず、生の野菜をつぶした物を使う場合、現実問題として
1)安全性をメーカーが保証しなければならない
2)化粧品は全成分表示なので、配合する成分の表示名がが、化粧品工業界の「成分表示名称リスト」に記載されていないと表示できない。
登録すればOKですが。
http://www.jcia.org/search.htm

という問題があります。
そのため、大抵のメーカーは、旧化粧品原料基準や医薬部外品原料規格に記載された原料を使いたがります。
また、管轄の薬務課に相談する方が良いと思います。
最終的には厚生労働省へ問い合わせが行くと思いますが、いまだ、都道府県の薬務課の担当者次第ということもありますので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/14 14:26

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