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 土地を購入しようとしているのですが、売主が親子の共有名義になっているようで、不動産業者から親はこの地に居るのですが子供が遠隔地で契約のために帰らせるのは気の毒なので、親の署名だけでいいかと言われました、もちろん所有権移転の時(決済時)には帰らせるとのことでした、親だけの署名した契約書は有効なのでしょうか?また署名のしかたとして親だけの署名でいいのか、親ほか1名という署名をしてもらうのがいいのか、 余談ですが他人の共有の場合は?共有人数が多数のばあいは?尽きないのですがどなたかよろしくご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

親だけの署名でも良いですが、ルールが有ります。



子供からのこの契約に対する委任状は有りましたか?
文面もこの契約を親に委任する内容になっていましたか?
子供が書く委任状は実印で押印で印鑑証明書添付。
もちろん親も実印で印鑑証明書の添付。(契約当日は
コピーをもらい、印鑑証明書自体は決済に使用。)

契約書への署名の仕方は正しいか?分かっていない
営業マンだと、息子の名前を代筆させる営業マンも
いますが、それはダメです。
「○▲太郎(子)代理人  ○▲一郎(親)」のように
署名します。

親ほか一名もダメです。全員の氏名を特定させる必要が
有ります。
私は不動産会社で管理職をしていますが、営業時代に
46人の共有名義の売却に携わったことが有りました。
その際は代表者一名が署名しに来ただけでしたので、
委任者の氏名は全て別紙に印刷しておきました。
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この回答へのお礼

kyossy-さん有難うございます。早速チェックします。助かります。有難うございます。

お礼日時:2009/02/14 10:10

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