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当町も合併で「市」へ昇格?し、近々に市会議員選挙が行われますが、某市会議員選挙に立候補した選挙運動員の一人が、”昔なじみだから”と言う事で某市会議員候補者を宜しくと云う件で、自宅に訪問して、イチゴのパックを一つ置いていきました。断る事もできずに仕方なく受け取ってしまいました。(値段にして、500円前後)、これって選挙違反に該当するものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

厳密に言えば「選挙違反」ですがすでに市会議員選挙の真っ最中なのでしょ。


なら警察に訴えても動きません。
なぜなら警察が動くことも選挙違反になりかねないからです。
従って一番良い方法はそのイチゴを持って警察に行き「○○候補の選挙運動員から無理矢理貰った」と告げてください。
その候補者が落選したら 逮捕に行きますよ。
当選したら そんままです。当選後は法律で議員の地位を保証されてますから。
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