下記のケースについて御教示ください。
■Aは,隣人との紛争(敷地境界上の工作物,敷地使用請求等)の
協議に際し,Bを代理人として委任。
■Bは弁護士資格を有しない。
■隣人との交渉の場にAは出席せず,Bのみ。「補佐人」ではなく,
Aの意思表示等全てを代理する,バリバリの「代理人」として機能。
■Bは「無報酬であるから非弁行為ではない」と主張するが,無報酬で
あることの証明は,Bのこの口述のみ。
■Bは,この件にとどまらず,「住環境改善無料相談」を謳って
紛争絡みの代理人となっている様子。
素人なりに推測するに,「無報酬」も信憑性が薄く,しかもこのような
ことを,半ば「業」としているような疑いもあります。
このグレーなBの行動に白黒つけるには,どうすればよいでしょうか?
お知恵をお貸しください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「非弁活動」は「報酬を得る目的で」「業とする」という要件を同時に満たす必要があるということですが,
1、「報酬を得る目的」があれば,実際に金品を受け取らなくても,或は「謝礼」等の名目で受け取ったとしても「非弁活動」に当るおそれがあるということです。
2、「業とする」とは一般的に,その行為を繰り返し行うことを指しますが,仮に1回しか行わなくとも,その行為を繰り返し行う意思があると認められれば,「業とする」場合に当り「非弁活動」となるおそれがあります。
報酬の授受等については相手方の関係であり、第三者には分かり難いので、実際「住環境改善無料相談」へ知人等に相談に行ってもらい、報酬の有無を調べてみる等してみてはどうでしょう。
この回答への補足
御回答ありがとうございます!
(補足欄で御礼も兼ねてしまい,すみません・・・)
現状を補足しますと,まず「2」について,Bはこのような行為を
繰り返し行っているようです。(正義の味方として活躍する自分が
誇らしくてたまらない様子でした。)
次に「1」についてお聞きしたいのですが,「決して報酬を得る『目的』では
なかった」ということが事実として,しかし結果的に何らかの
謝礼を受け取った,というケースでもアウトでしょうか?
最後にいただいたアドバイス,いわゆる「スパイを潜り込ませて探ってみる」と
いうのは,いい作戦ですね!
似たような案件を抱えている知人を探してみようかと思います。
No.5
- 回答日時:
>もしBが非弁行為等の違法行為として捕まれば,
>Bを代理委任したAも罪が問われる,ということになるのでしょうか?
ならないと思うよ。
弁護士法を詳しく調べたわけじゃないけど、依頼者側を処罰する規定はないだろうし。
わいせつ物を売るヤツが罪になっても、買うヤツは罪にならないのと同じ感じ。
だからあくまでカマかけというか、ハッタリどまりなんだよね。
たびたび御丁寧にありがとうございます。
また,御礼が遅くなり申し訳ありません。
>だからあくまでカマかけというか、ハッタリどまり
本当にその点がもどかしいというか,Bもそれを分かってて
常習してるのかな,とも思います。
とにかく告訴は不可能にしても,なんらかの策で
ビビらせるというか,黙らせてやりないナとは思いますね。
やはり
>牛乳に相談だ!
ですね。
No.3
- 回答日時:
弁護士法では、報酬を得る目的で行なった場合、とありますので、報酬を得ている証拠がなければ、いけません。
また、「法律事件」に介入することを禁じておりまして、法律事件とは、法解釈で紛争があり、訴訟等にまで発展しているものというのが通説です。
御回答ありがとうございます!
まず「報酬を得ている証拠」は,どう考えても立証できません・・・。
また,このBはおそらく,隣人同士の話し合いの域を出ていないから
代理人として出てこれたのであって,今後 訴訟まではいかなくとも,
調停など裁判所に出て行くことになれば手を引くと思われます。
・・・とすれば,またBは特に懲りることなく,同じことを続けていきますね・・・。
No.2
- 回答日時:
ホンネは、「こっちの交渉を有利にするためBを排除したい」ってことだね。
相手方の本人に、
「Bに何の名目であれ対価を払ったらBは非弁行為になるから気をつけたほうがいいですよ。
他の案件でBが捕まったら、他の依頼者も芋づる式に共犯として挙げられるかもしれませんねぇ」
ぐらいのカマかけるぐらいしかないんじゃないの?
実際にカネ払ったかどうかは、私人には調べる手立てはないんだからさ。
あとはNo.1の言うとおり牛乳に相談だ!
この回答への補足
御回答ありがとうございます!
(補足欄で御礼も兼ねてしまい,すみません・・・)
仰るとおり,「無報酬だなんてウソに違いない」ということを
調べる手立てがないのです。
やはりカマかけ・ブラフでもって「ヤバい」と思わせ,
Bが手を引くように持って行くのが現実的ですよね。
一つ補足させていただきたいのは,
>Bが捕まったら,他の依頼者も芋づる式に共犯として挙げられる
ということは,もしBが非弁行為等の違法行為として捕まれば,
Bを代理委任したAも罪が問われる,ということになるのでしょうか?
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