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宜しくお願いします。今年からボンネットマスコットが禁止になったらしくそれを知る前にフィットに乗ってるのですが、ギャルソンのボンマスを買って取り付けたあとにネットで禁止になった事を知ったんですが、この法令は今年から生産された車から適用なのでしょうか?それともシーマなど始めから付いている車はOKでフィットなどもとからついてない車は車検などに通らないのでしょうか?

A 回答 (2件)

保安基準第18条 車枠及び車体 の『乗用車の外部突起に係る技術基準』の


改正版が平成21年1月1日以降の生産車に対して実施されます。
(平成20年12月31日以前は旧基準)

この中の・・・・このへんが引っかかるものだと思います。
『外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。ただし、
突出量が5mm未満である突起にあっては突起の外向きの端部に丸みが付けられてい
るものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあってはこの限りでない。』

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubett …
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。今年生産された車から適用ですね。

お礼日時:2009/02/23 22:59

すでに書かれていますが、



今年生産された車以降の物だけが制限になります。

この生産とは、メーカーで生産されて完成された日であって、それ以前に生産された車には、この法律は適用されません。

ですので、去年の12月29日に生産されて、1月8日に登録された車の場合は、この法律は適用されませんので、後から取りつけてもOKであってその後の車検でも問題なく通ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。車検通るんですね、無駄遣いにならなくて良かった。車検ごとに付けたり外したりするのめんどくさいですもんね。

お礼日時:2009/02/23 23:03

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