アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人がピンチです!
皆さん相談に乗ってください…


コンビニで経営者とアルバイト(友人)の二人が入っていた時、現金不足額が1万円でした

友人は一年くらいコンビニで働いていますが、今まで中間点検で残高はずっと0でした

その経営者は友人に一万円全額自己負担で支払うように言ったそうです

しかし、友人はお札を渡し間違えたつもりは全くないと言ってますし、どこにも確実な証拠は残っていません

この場合友人には一万円を支払う義務があるのでしょうか?

こういった場合どのような処置を取るか、法律などに記されているかとは思いますが
払わなくてもいいことを証明することは出来ますか?
コンビニ経営者の方、法律に詳しい方、友人と同じような経験をされた方、どなたか回答お願いします…!

A 回答 (5件)

会社に損害を与えたら、弁償するのは普通でしょう



>確実な証拠は残っていません

実際に、現金が不足しているのに証拠がないと言い切れますか?
機械は100%です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます
厳しいですが、それが当たり前なんですね
もしかしたらと思った私の考えが甘かったです

お礼日時:2009/02/23 22:53

支払いを拒否すればいいだけです



経営者側が裁判に訴えて勝訴しれば支払い義務が生じますが、たかが一万円のためにそこまでの時間と労力を使うとは思えません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
その方法がありましたか!
確かに拒否されたら経営者側から訴えるしかなくなり、結局時間と労力と費用を惜しんで諦めると思います
お給料から引かれたりしなければいいのですが…

お礼日時:2009/02/23 22:57

実際に損害を与えたのであれば当然、労働契約における債務不履行として損害賠償義務はありますが、わざと、つまり、盗んだというのでない限りは全額賠償の義務は必ずしもありません。

なぜなら、アルバイトを雇うことで営業主は利益を受けているからで、利益を受けている以上はその雇い人の不始末による損失も一定程度まで負担すべきだからです。とは言っても単純な話ではありません。「必ずしも」と言ったのは、たとえ盗んだのではなくても非常にお粗末なミス(例えばレジの上に置きっぱなしにして客が盗んだとか。法律的には重過失)だとやはり全額賠償すべきだからです。実際に全額賠償すべきかどうかは事情によります。

ただ問題は、そもそも本当にアルバイトがミスをしたのかが判らないということでしょう。現実的にその時間内にレジに触れたのが一人だけなら十分その人のミスと推測できますが、そうでないと誰のミスかは明らかになりません。
その辺のことも含めて、現実的に賠償義務があるかないかは判断ができません。

実際には、断固払わないと頑張れば相手は裁判やるしかないのですが明らかに費用倒れになります(クビにはなるかもしれません)から、諦めるとは思います。ただ、経営者の中には、賃金から天引きという違法な行為(損害賠償を給料から天引きするのは労働基準法違反)を平気でやる者も少なからずいますので、そうすると逆にこちらが裁判をやる羽目になりかねないので、その辺の見極めも必要ではあります。

まずは話合いからとしか言いようがありませんが、いきなり全額払えなどと言うような人間だと、話合いの余地がなさそうな雇主のような気もしないでもありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧で詳しい回答ありがとうございます
仮に七千円の損失が友人のせいだとしても、テーブルに置き忘れたりなど明らかな不注意によるミスはしない子なので、支払い義務は生じていないことになりますよね?
その辺も含めて友人に伝えておきます
回答者様のおっしゃる通り、話しの通じない相手なので、話し合いでの解決は難しそうです…

お礼日時:2009/02/23 23:01

コンビニなら防犯ビデオがあるのでは?


賠償予定の禁止に掛かるのでバイトに個人負担を求める経営者に
問題があると思います。
管理責任は店の責任者にあるので
もし自己負担するのならその経営者ではないでしょうか。
ビデオを確認したらその経営者がお札を下に落としていたりするかも
しれませんし、レジの打ち間違いがあるのかもしれません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

防犯ビデオの映像で分かればいいのですが…
経営者の管理責任にも問題があるとすれば、仮に友人のミスだとしても、七千円の自己負担の義務は生じないわけですね
貴重な情報ありがとうございました!

お礼日時:2009/02/23 23:06

本人は間違えたつもりはない・・・それは当然でしょう、つもりがあったら窃盗ですから。


でも仕事ですから「つもり」では困るのです。

1万円も合わないということですから、故意にレジからお金を抜いたと思われてもしかたないかもしれません。
ただ、経営者もいたということですから、経営者が間違えたということもあるわけです。
お金を負担するにしても全額支払うつ義務はありません。
弁償させる場合、誰が不間違えたのか特定させなければなりません。

レジ打ちの店員が間違えたことがはっきりしている場合、減給や自己負担させることなどが認められていますが、弁償する金額も最大で1日の賃金の半分、月の賃金の10%くらいという制限があるようです。

まず就業規則に罰則規定が書いてあるかどうか調べて下さい。
また書いてあったとしても、金額が細かく指定されていると違法になります。

私は素人ですから、専門的なところに相談した方がいいと思います。

さらに不足の場合負担させるということは多かった場合はもらってもいいのでしょうか?
そういうことになりますよね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

具体的な規則まで説明してくださりありがとうございました!
法的な規則によって支払い義務を無効化したかったので、いただいた情報は余すこと無く友人に伝えます
ちなみに現金過剰額については(レジ打ちミスを)怒られはしますが決してもらえませんでした(私が以前友人と働いてた頃の話)
多分、不足額は払わせて無かったことにし
過剰額は現金過不足勘定として決算時に『雑益勘定』に振り替え、利益の一部にするんじゃないでしょうか
そのへんの過不足高の扱いは分かりませんがもし↑なら都合良いですよね。経営者にとっては

お礼日時:2009/02/23 23:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!