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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
質問者が借り入れして父名義の建物・構築物(土地は整地とかするんですか?)を修繕すれば修繕費を贈与したことになりますので、贈与金額が110万円を超えれば贈与税の対象になります。
贈与税を発生させないためには修繕費相当の所有権(持分)を質問者に移転させる必要があります。
(2)
柱の位置を増やす減らす動かすようなリフォーム(大規模修繕)であれば、建築確認申請が必要になると思います。このケースでは固定資産税評価額が上がることも考慮すべきでしょう。柱や基礎は動かさないようなリフォーム(大規模修繕)は建築確認申請は不要ですから、まず評価額算定に来ませんから評価額が上がることは無いのが普通でしょう。
おまけ
まだ、法律化していませんが、平成21年以降も所得税の住宅借入金特別控除が改正継続されそうです。で、この控除は柱を動かさない100万円以上のリフォーム(大規模修繕)でも償還期間10年以上の借入金があれば受けることが可能だと思います。ただし、現状ではこの控除を質問者は使えません。
それは適用要件のひとつに自分自身が所有し、居住している自宅のリフォーム
であることというのがあるためです。もし質問者も同居しているなら、リフォーム工事契約前に父親から建物(自宅)のリフォーム部分の床面積相当の持分贈与を受けておけば自分が所有し居住している建物へのリフォームになりますので、住宅借入金特別控除を受けられると思います。もちろん持分贈与の贈与税と所有権移転の登記費用はかかりますので、兼ね合いも大事ですが。
以上は通常のリフォームの場合の住宅借入金特別控除ですが、介護リフォーム(バリアフリー改修工事)の場合はまた別の適用条件ですからそちらも検討されてみてはどうでしょうか。下のリンクは国税庁タックスアンサーの住宅借入金特別控除のQ&Aですので参照してみてください。ただし前にも書いたように21年以降の住宅借入金特別控除の法律はまだできていませんから、そこは留意して置いて下さい。たぶん適用要件は以前と同じか多少ゆるくなるはずで、最大控除額はより大きくなる予定です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303. …
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/26 11:17
とてもわかりやすい回答で助かりました。
介護リフォームの件も知りませんでしたので併せて勉強してみます。
簡単に住宅ローンでお金を借りリフォーム出来ると思ってましたが、いろいろと大変ですね。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
贈与税が発生するっていいますが贈与税って
お金もらった人が税務署に行って自ら申告
しにいくんです。
税務署から納付書が送られてきて納付するも
のではありません。
人生で、親から数百万の車買ってもらったり
数百万の結婚資金だしてもらったり、数百万
の住宅資金出してもらったりしますが、子供
はいちいち贈与税申告していますか?
俺も親からそれぞれ支援してもらった時期も
ありましたが贈与税なんて考えもしませんで
した。
今回も契約者が俺で太陽光パネル数百万買
いましたが支払いは親です。
契約者の俺は贈与税払いに行こうとは夢にも
思いません。
贈与税ってそういうレベルなんですよ。
だからkurara3さんのケースでいちいち
贈与税申告する人っているのかな?って
思います。
申告したければお国のためにしっかり納税
すればいいし・・・。俺はそこまで思わな
いし、kurara3さんのケースでわざわざ
贈与税申告しにいこうと考えもしません。
俺が無頓着すぎるのかな?????
固定資産税って市町村役所管轄なんです。
リフォームで役所の人が見に来るのかな?
見に来れば間違いなく税金UPします。
建築許可を出すような、リフォームであれ
ば見に来ると思いますが・・・・。
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