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贈与税減税について
自宅を新築(25年前)した際、建物の費用の半分を父親に拠出してもらい、現在持ち分を半々で登記してあります、この半分分を生前贈与として受け取る場合、
去年と今年、住宅取得に使われた生前贈与を対象に、現行の相続時精算課税制度の年間110万円とは別枠で500万円を上限として課税対象から除外される減税策が適用されますでしょうか?

A 回答 (2件)

>年間110万円とは別枠で500万円を上限として課税対象から除外される減税策…



去年の麻生追加経済対策
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
のことなら、新規に取得する、あるいは大幅なリフォームをする場合に限られますのでアウトです。
この制度のねらいは、建設需要を旺盛にして経済の活性化を図ろうとするものであり、既存品の贈与では経済活性化につながらないのでだめです。

>現行の相続時精算課税制度…

親子双方の年齢制限に合うなら、普通に相続時精算課税を申告すればよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました

お礼日時:2010/11/07 07:32

「現行の相続時精算課税制度の年間110万円」??


相続時精算課税の選択をすると、2,500万円までは贈与税が課税されません。
その代わりに110万円の年間基礎控除はできません。

失礼ながら、相続税、贈与税に対しての知識がこんぐらがっておられるようです。
このサイトでの回答には、知ったかぶりの無責任な間違いがたまにあります。
要件に該当しない場合、贈与税は税率が大きいので大きな負担になります。
そのとき責任はとってくれません。
贈与税の相続時精算課税制度の適用を受けようとする際には、多少の報酬をケチらずに税理士に相談されることを強くお薦めします。
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この回答へのお礼

補足をありがとうございます。

お礼日時:2010/11/07 07:32

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