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皆さん、こんばんは。
今日は、ちょっと気になることがあって投稿させていただきました。
先日書店で、「マクロビオティック」なるタイトルの本を見ました。
平積みだったので、なんだろ?と思い手に取ると、ようするに「食事療法」の本でした。
ところが、よく見ると「痩せる」「アトピーが治る」「バストアップに最適」「癌が良くなる」「目が良くなる」「頭が良くなる」etc・・ようするに、たかが調理レシピ集なのに「効能効果」を表現しまくりなわけです。
化粧品ではありませんので効能効果の表現範囲には無関係なのかな?とか、色々考えたのですが、執筆は医者では無くライターですし監修も記載されておらず、いいのかなぁ?と思った次第です。
仮に、医者が書いたとしても薬でもないのに効能効果を表現するのはNGのような気もいたしますし。
法律関係にはうといので、どなたか詳しい方がいらっしゃれば知りたいなぁ・・と思ったのです。
なんだかお手数かけて申し訳ないのですが、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願い致します。m(_ _)m

A 回答 (1件)

薬でなく明らかに食品である事がポイントです



憲法で言論の自由が保障されています

薬であったりカプセルや丸薬状など、食品とは認めがたいものにむやみに効能を謳うと薬事法違反に問われる場合があります
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この回答へのお礼

なるほど、薬事法とは無関係なのですね。
ありがとうございました!m(_ _)m

お礼日時:2009/02/27 09:58

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