牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

消費者金融からも借り入れ出来ない知人が数人います。それぞれに100万円を貸し法定内の利息を受け取っても闇金として罰せられますか?古い資料ですが闇金は「5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」となって入る為、リスクが多き過ぎお聞きしました。詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

繰り返しでも、金利を取らなければ


利を得ているわけではありませんから
罪にはならないでしょう。

相手が商売に使い、それが回収できるのか否かは
あなたの判断です。

超短期資金で返済の確約があるなら貸しても
かまわないと思いますが、約束だけでは
危ないですよね。

「共生」とお使いになっているということはごく親しい
ご友人なんですかね?

私は、その方とあなたとの関係がわかりませんから
一般的にの話しかできませんが

「私なら」で書くと
超短期資金であっても、消費者金融に顔を背けられた人には貸しません。

超短期資金ということは短期で仕入れたものを短期で処分して
利ざやを稼ぐってことでしょ?
いわば車を100万で買ってきて150万で売っちゃう。という話と同じですよね?
もし、貸すとしたら、その人がお客さんから回収する現場に
一緒に行ってその場で元金返済してもらいます。
そのまま持たせておくと別のものに使っちゃいますから。

いずれにしてもかなり危ないですよね。
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この回答へのお礼

アドバイスに従い、回収は私の都合に合わせてもらい、その場で返済してもらうことにしました。有難う御座いました。

お礼日時:2009/03/04 22:31

>それぞれに100万円を貸し法定内の利息を受け取っても闇金として罰せられますか?



個人間・法人間を問わず「継続的に、業務として金銭貸借業務を行なわない」場合は、利息を取っても違法性はありません。
私も友人(個人個人間)・友人の会社(個人法人間)に融資を行なった事があります。
利息は確定申告で申請し、税務署員に「違法性の有無」を確認しましたが「上記の場合は、問題無い」との事でした。

個人間・個人事業主の間・会社間での事業資金相互融通は、商取引習慣として認められています。
極端な話「父親が金利を取って、マンション購入を考えている息子に融資する契約」も一般的ですが(書類があれば贈与税が要らない)合法です。

金利がゼロの場合は?
ゼロ金利だろうが年利18%だろうが、「上記の条件内」なら問題ありません。
ただ、金利ゼロの場合「親族・友人だろうが、贈与行為」と税務署が判断するかも知れません。
確実に言える事は「金銭消費貸借契約書」が必要な事です。
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闇金です。


登録が必要です。
銀行貯蓄の利息程度をもらうのならいいのかもしれません。
貴方が人助けではなく商売でするのでしたら登録しなければいけません。金利の問題ではありません。
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金貸しを業としてなければ違法ではありません。


利を得るために繰り返し、あるいは複数回の取引であれば
違法になります。

数人というおはなしですが、
常識的にみて、それぞれ一回だけで友人
3人4人なら言い訳も成り立ちますが、
これを繰り返すと、りっぱな商取引となり
違法になってしまいます。

単に、困っている友人に貸した
ということであれば金利をとっても違法にはなりません。
金利をとってもかまいません。

お金を友人に貸すことは良くあります。
そりゃ金利とって当然ですよね。
だって自分が運用すればもっと有効に使えるかもしれないし
自分だってそのお金がなくて苦労するかもしれないんですから
危険を冒して貸すのですから金利をその分とったっていいわけです。
まして、金融機関に貯金しておけば微々たるものかもしれませんが
少なくと利息がつきますしね。

そもそもこの法律の目的ですが
法外な金利をつけ暴力的に返済を迫るため
借り手の生活が脅かされるのを防ぐためのものです。

あなたの場合その趣旨からはずれてますから
1000万円の罰金もなければ懲役刑もありません。

したがって、貸しても罰はないと思いますが、
別の危険が大きいです。

闇金が存在するのは銀行からも消費者金融からも
お金を借りられない人がいて、
その人たちがお金を必要とするからです。

では、なぜ銀行はもとより消費者金融さえも貸さないのでしょう?
返せそうもないからです。
いや「返せない」と判断するからです。

「返せない」借り手を相手に商売しているのが
闇金です。
ではさらに、返せないのになぜ闇金が存在し続けるのでしょう?
強引に暴力的に取り立てるからです。

ということは、
まず、あなたが貸そうとする人たちはプロの判断で
「返せない」人たちです。
それを覚悟して下さい。
貸したら最後返って来ません。貸したと思わず「あげた」
と思って下さい。

これが大きなリスクです。

そして、どうしても返してほしかったら
暴力的に取り立てなければならない。
ということになります。

それが両方承諾できるんだったら
お金を貸してもいいと思いますけど。

返ってこないのは嫌だ、
返してもらうには、脅すしかないのは嫌だ、
と思うのでしたら貸してはいけません。

貸す金には2通りあります。
使うと金を呼ぶ金。
使うとなくなってしまう金。

前者は商売などですね。
100万貸した。
100万で仕入れてきた。
150万で売った。
100万返して50万残った。
ですね。

後者は生活費などです。
100万貸した。
家賃の滞納払って、
米買って、給食代払って
洋服買って、バッグ買って
使っちゃった。
なーんも返ってきません。

私が貸すとしたら
商売のようにそれを使うことで
お金を呼ぶこと使うのでしたら貸すことは
するかもしれません。

生活費に使う人に貸すくらいなら
まだ、競馬に使う!という人のほうが
安心できます。(ほとんどでだめでしょうけど)

競馬なら当たれば帰ってくる可能性はあります。

しかし、他の借金の返済や生活費にあてる人には絶対貸しません。
貸すくらいなら、あげちゃいます。
あげて、縁を切っちゃいます。
矛盾しますが縁切るくらいですからあげません。
つまり借りに来た時点で門前払いということになります。

それが恩になった知人や友人ならその窮地を救うために
あげちゃいます。
ただ、何の義理もない私の懐を当てにして借りにきただけの
知人や友人なら門前払いです。

というわけで、罰せられるか否か、の問題ではなく
その覚悟があるかどうかが貸すか貸さないかの判断基準に
なろうかと存じます。

この回答への補足

皆さん、回答有難う御座います。かって私は商いの為300万円を個人から借りました。2年後の返済で年5%の利息をつけましたが、定期預金程度の利息しか受け取って貰えませんでした。今回の用途は「お金を呼ぶ為の」超短期回転資金です。従って繰り返しになるのは必至です。自分の経験からこの種銭が利益を生み出す源になった暁にはたとえ約束が無くてもやがて有形無形のかたちで自分に帰ってくると信じています。よりどころは「共生」です。従って「あげちゃう」覚悟までは出来ていません。そこで、さらに質問をさせて下さい。無利息ならば繰り返しがあっても大丈夫なのでしょうか?宜しくお願い致します。

補足日時:2009/02/28 18:29
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