
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>ここの違いが理解できません。同じ「物を盗む」という行為ですよね。
>何をすれば「万引き」で、どうすれば「窃盗」なんですか?
「窃盗」というのは、そういう名前の罪状があり、「万引き」は、そういう名の罪状はないのです。「物を盗めば」基本的に「窃盗」ですが、それは空き巣や置き引き、万引きなどの「形」で、物を盗んだ場合です。
ナイフなどを家人に突きつけ、脅しながら、貴金属のある場所を聞き出して、奪う、つまり盗んだりすれば、これは「強盗」になります。同じ「物を盗んだ」のに、何故「強盗」で「窃盗」と言わないかは、窃盗行為でもあるが、更に別の犯罪行為もあり、「強盗」という罪状になるということです。
「窃盗」と「万引き」では、「窃盗」の方が抽象度の高い言葉であり、複数の「物を盗む行為」を代表して意味する言葉で、更に、刑法の罪名となっているはずです。
「万引き」というのは、色々ある窃盗の実際の行為のなかの一つの形の名前で、だから、他の回答者も、「窃盗>万引き」のように不等式にしているのです。
「万引き」は、商店が陳列している品物などを、代金を払わず、持ち帰る行為をすることで、これは、「物を盗む」行為です。他方、誰もいない家に、他人が、ガラス窓を切って鍵を開け、無断侵入し、物品を勝手に持ち出した場合は、「空き巣」と言って、「万引き」とは言いません。
しかし、「万引き」も「空き巣」も、「窃盗行為」という、高い抽象度の言葉でまとめられるのです(また、犯罪として罪を問う場合は、「万引き罪」とか「空き巣罪」ではなく、「万引きを犯し窃盗罪」「空き巣を犯し窃盗罪」で、「窃盗罪」という罪で裁かれます)。
「鳥」のなかには、「からす」もいれば、「すずめ」もいます。「鳥」というのと、「すずめ」というのでは、意味が違うというのは、「すずめ」は具体的な鳥のなかの種類を示すもので、「鳥」は、抽象的な総称的な名前であるからです。
「鳥」に当たるのが、「窃盗」で、「からす」「すずめ」に当たるのは、「万引き」「空き巣」などだと考えるのがよいです。「からす」も「すずめ」も、「鳥」であるように、「万引き」も「空き巣」も「窃盗」です。しかし、言葉が違っているのです。また、表現の抽象性のレベルが違っているのです。
また、社会的に、「万引き」は、物を盗むことではあるが、「窃盗一般」とは少し違って、大目に見てもよいのではないかという風潮があるという点で、違いがあると述べています。
これは、社会にそういう風潮があるように思えるということで、わたし個人が、万引きは他の窃盗に比べ、大目に見た方がよいとか、そういうことを述べているのではありません。
社会にそういう風潮があるのではないか、そこで、窃盗一般と万引きでは、社会での受け取り方が違っているのではないか、と述べているのです。
No.7
- 回答日時:
どうも、他の回答者の方々は、形式にこだわって、実質的な「違い」というものを、意識されていないようです。
刑法では、「窃盗罪」という罪はありますが、「万引き罪」という罪名はありませんし、そういう罪もありません。「窃盗」という場合、すでに「窃盗罪」に問われています。つまり、警察が関与しています。
しかし、「万引き」の場合、コンビニや商店などの責任者と話し合い、十分な反省の意を示し、また、反省を言葉や金銭で形に示せば、警察に通報し、「窃盗罪」で訴えられるということを免れる可能性、その余地があります。窃盗の場合は、「見逃した」場合、「窃盗」にはならないのです。
それに対し、万引きは、見つかって、見逃して貰った場合も、「万引き」に変わりはありません。商店などが、万引きしたことを、公にするかいなかの違いはありますが、普通、見逃した場合、公にはしません。
窃盗を見逃すと、窃盗罪には問われないので、結局、窃盗になりません。しかし、万引きは、見逃しても、万引きは万引きなのです。それは、最初に述べたように、窃盗罪はありますが、万引き罪はないからです。万引きを警察に通報し、犯人を突き出すと、万引きを行った「窃盗犯」になります。
窃盗>万引き というのは、窃盗のなかに万引きが含まれるという意味でもあるのですが、万引きの方が、現実的に、「大目に」に見てくれるという違いがあり、窃盗の方が、万引きよりも、重大な犯罪だという考えが、ある程度、一般にあるからです。
無論、万引き被害で、非常に迷惑している商店などでは、対応も厳しく、警察に窃盗罪で突き出すということもありますが、それほど、万引き被害にあっていない商店では、話し合いで、犯人や、その保護者が、十分謝罪や反省を形で示せば、窃盗罪で、警察に通報しないということが、やはり置き引きや、空き巣などの窃盗とは違っているのです。
万引きが「ゲーム感覚」というのもあるかも知れませんが、社会が、万引きという形の窃盗に対し、他の形の窃盗よりも、寛容性があるということが違いだと言えます。
ある書店では、店内に張り紙がしてあり、「万引きを見つけた場合、万引きした代金の100倍を支払ってもらいます」と書かれています。店主に尋ねると、実際に、100倍の代金をもらっていると言います。この場合、窃盗で警察に突き出す代わりに、500円の品物を万引きすれば、5万円を支払えば、万引きを見逃すということです。
これは、一種の示談金とも言えると思えます。万引きは、未成年者がしても、成人がしても、窃盗行為になります。しかし、100倍の示談で解決したり、初犯なら、反省があれば見逃すというのは、万引き犯人を警察につきだしても、問題の解決にならないことが多いということもあるのでしょう。
こういうことで、万引き以外の形の窃盗と、万引きの窃盗では、社会的に違ったものという感じ方があるのでしょう。
ありがとうございました。
>窃盗を見逃すと、窃盗罪には問われないので、結局、窃盗になりません。しかし、万引きは、見逃しても、万引きは万引きなのです。
ここの違いが理解できません。同じ「物を盗む」という行為ですよね。
何をすれば「万引き」で、どうすれば「窃盗」なんですか?
No.6
- 回答日時:
窃盗とは他人の財物を窃取することで、万引きはその、窃盗の中の一つの方法なのです。
No.5
- 回答日時:
刑法では、窃盗を規定した刑法第235条に
「他人の財物を窃取した者は…」とあり、
「窃取」とは、他人の占有している財物を、暴行・脅迫・詐欺などの手段を使わずに、不法に自己または第三者の占有に移すことです。
暴行・脅迫を使えば強盗になりますし、詐欺的手段を用いれば文字どおり詐欺になります。
「小学館国語大辞典」によれば、
【窃盗】すきをうかがい他人の財物を盗むこと。ひそかに盗むこと。また、その人。
【万引き】買い物客を装って、店頭で商品をかすめ取ること。また、その人。
とあります。
つまり、スリ、ひったくり、置き引きなどは「窃盗」にはあたりますが、「万引き」には当たりません。これが窃盗と万引きの違いです。
よって、法律上でも、日常用語でも、
「窃盗=万引き」 ではなく 「窃盗>万引き」
という関係にあります。
ありがとうございました。
窃盗という罪の中に万引きという手段がある、という理解でいいでしょうか。
非常に簡潔でわかりやすかったです。
No.4
- 回答日時:
万引き…店舗で店員に見つからないように物を盗る
窃盗…店舗に限らず、物を盗る事全般を指す
万引きは立派な窃盗罪ですすが、イコールではありません。
より詳しく(?)、状況を分かりやすく表す言葉なんですね。
ネーミングって怖いですよね。
「万引き」と「窃盗」で罪の重さが違うように聞こえますもんね。
ありがとうございました。
窃盗という罪の中に万引きという手段がある、という理解でいいでしょうか。
>「万引き」と「窃盗」で罪の重さが違うように聞こえますもんね。
この部分で、罪の意識が薄れるような気がしています。
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