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住宅ローンが払えず、自宅が競売にかかることになってしまいました。
最低価額で、落札されてしまうと、残債が2000万以上になってしまいます。 残債については、もちろん、すこしずつでも、返していきたいと思っているのですが、たとえば、こちらから、金融機関に毎月返せる額の範囲内で、返すと言っても、それでは、果てしなく時間がかかってしまうような場合、預貯金の差し押さえなど、身ぐるみはがされてしまうのでしょうか? 預貯金はほとんどないのですが、満期まであと1年ほどのこども保険があり、それは、子供を大学にやるための唯一のまとまった資金なので、なんとか守りたいと思っているのですが、それも取り上げられてしまうのでしょうか? 保険や、預貯金の差し押さえなど、こちらの持っているものを、債権者はすべて把握して、差し押さえられるものなのでしょうか? ご存じの方、教えてください。

A 回答 (2件)

#1です。


ご丁寧なお礼をありがとうございました。
ご事情拝見させていただきました。

> 家の名義が2人で共有となっていたため、強制的に、連帯保証人とされていた
住宅ローンの場合、ローン対象物件である「家」やその家が建つ土地を担保として提供していただきます(抵当権を設定)。
ですから、その「家や土地」の共有持ち分を持つ人は、全て「担保提供者」となります。
多くの金融機関では「担保提供者」には連帯保証人になっていただいているんです。

金銭消費貸借契約時の書類に、署名、捺印をいただきますから、
> 私の中にその認識がなく
というのは、ちょっと「勉強不足」でしたね。
尤も、実際にはそういう方は少なくありませんので、私はご質問者さま1人を責める気にはなりません。
金融機関の担当者がきちんと、「担保提供者」や「連帯保証人」について説明していないというか、当人に認識してもらえていない…ということが問題だと思いますので。
かといって、金融機関の担当者だけを責める訳にもいかないんですよね。
「住宅ローンが借りられるならそれでOK」というお客さまが多く、金銭消費貸借契約時には、「書類を出してくれれば何でも署名・捺印しちゃうよ!どうせそれに署名・捺印しなきゃ貸してもらえないんだろ。さっさと出せ!」という状態でいらっしゃることが多いので…。
(逆に何らかのデメリットを示そうモノならば、「邪魔をする気か?」「縁起の悪い」というカンジで怒られかねません。)

> 銀行系のサービサーから、代位弁済したので、連帯保証人として、私への返済をせまられ、初めて、事の重大さに気が付いたのです。
債務者であるご主人に「その気(=返済する気)」が見られなかったのでしょうね。
ですから、保証会社をすっ飛ばして、さっさとサービサーに債権を売却されてしまったのでしょう。

> もちろん、住宅ローンを返せなくなった段階で、任意売却をするべく、不動産屋に依頼したのですが、この不況もあり、なかなか買い手がつかず、とうとう、競売の入札開始日の決定となってしまったわけです。
状況から拝察しますに、「大きな家」なのではないでしょうか?
だとしたら、この情勢下ではなかなか「手が出せない」ですからね。

> 私は仕事の関係上、破産者になるわけにはいかないのです。
自己破産による「資格の喪失」があるお仕事なのですね。
法律上は、「裁判所による自己破産の手続開始から免責確定まで」ですが、実際の雇用の現場では「遠回しの解雇」もあり得るのでしょうね。
それがなくても、数か月就業できないというのは、収入の点では相当厳しいことになるでしょう。

> 元夫はほとんど失業状態ですから、返済をあてにはできません
サービサーも、もう元夫から返済してもらおうとは思っていないと思いますよ。
「取れるところから取れればいい」ので。

> 子供保険は、生存給付金は、私が受取人になっていると思います。
受取人ではなくその保険の「契約者」が問題になります。
元夫が「契約者」になっている場合には、元夫が自己破産をすると子供保険も処分の対象となります(子供保険の解約返戻金が20万円を超えなければ、処分の対象にはなりません)。
元夫が自己破産をしなければ、サービサーが一方的に処分を迫ってくることはないとは思いますが、強制執行となると「ない」とは言い切れません。
また、子供名義の預貯金も、子供の年齢によっては処分の対象になります(子供が自分でお金を稼ぐことはできませんから、その預貯金の「お金の出所」は、『親』と認識されるので)。

この回答への補足

お忙しい中、本当にたびたび、御丁寧な回答を頂きありがとうございます。本当にお恥ずかしい話で、自分の不勉強さに、今更ながら、悔いている次第ですが、時すでに遅しの感です。 子供保険は、私が契約者です。 私は自己破産をしなくても、実質的に返済ができなければ、強制的に、財産を差し押さえられてしまうのでしょうか? 本当に少額でも、少しずつでも返済する意思をみせても、裁判所に強制執行や、差し押さえの申し立てをされてしまうものですか? また、それを裁判所は、認めてしまうものなのでしょうか? 裁判所に申し立てをされたら、自分の預貯金は全て明らかにしないといけないのでしょうか?
子供の預貯金は、たとえば、祖父母からの生前贈与などという言い訳は通用しないのでしょうか? 実際、そういうお金が若干ですが、子供達の口座に入っております。
子供保険は借金が返せるほどではないですが、大学の入学金をまかなえるくらいの額なので、大きいです。
わからないことだらけに、この秋にはその入学金が必要となってくるため、非常に不安な毎日です。 いろいろ質問ばかりで、すみませんが、教えて頂けたらありがたいです。

補足日時:2009/03/09 13:28
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住宅ローン審査経験者です。


&保証会社に出向していたこともあります。

> 住宅ローンが払えず、自宅が競売にかかることになってしまいました。
ご質問者さまは、住宅ローンについて「払う」というご認識でいらっしゃったのでしょうか?
いろいろなご事情があってのことかと思いますが、私の経験からしますと、返済不能となられた方は、ローンについて「払う」というご認識の方が多かったものですから(ローンは「返す」もので「払う」ものではありません)、どうしても「何か関係があるのかしら。」と考えてしまうんです。

> 最低価額で、落札されてしまうと、残債が2000万以上になってしまいます。
売却後の残債が2,000万円以上ですか…。
この額からしますと、(取得から)比較的早い段階での処分かと思いますが、これだけの残債が出るということは、オーバーローンだったのでしょうか?
所在地における住宅の需給の問題でしょうか?
それとも、当初の取得価格が「物件価値に見合わない」ものだったのでしょうか?

個人再生を選ばれていないところをみますと、他のお借り入れが住宅ローンを圧迫して…ないのでしょう。
この経済情勢などが原因の「解雇」、「雇用形態の変更」、「大幅な収入減」などが原因でしょうか?
そうでなければ、当初から「無理なお借り入れ」だったということになってしまいますので…。
(現在の住宅ローン情勢から考えますと、「金利の急上昇」は考えられませんから。あるとしたら「債務不履行」が原因で金利優遇が外され、それによって適用金利が上がった…ということくらい。)

既に競売と決まってしまっているのですね?
ならば、後は少しでも高く落札されることを祈るしかないかと思いますが、『任意売却』の道はなかったのでしょうか?

> 残債については、もちろん、すこしずつでも、返していきたいと思っているのですが、たとえば、こちらから、金融機関に毎月返せる額の範囲内で、返すと言っても、それでは、果てしなく時間がかかってしまうような場合、預貯金の差し押さえなど、身ぐるみはがされてしまうのでしょうか?
住宅ローンのお借り入れは、銀行等の民間金融機関からですか?
銀行等ならば、お借り入れの際に、保証会社保証をご利用になっていると思います。
保証会社保証をご利用になっていれば、おそらく、競売後の残債は、銀行からの依頼に基づき、保証会社が代位弁済をし、それによって銀行が保有していた「債権」が保証会社に移ることになると思います(保証会社でなければ「債権回収会社・サービサー」ですね)。

保証会社やサービサーが「身ぐるみ剥がしにかかる」ということはあまりしませんが、
> すこしずつでも、返していきたいと思っている
> たとえば、こちらから、金融機関に毎月返せる額の範囲内で、返すと言って
このお志はご立派だと思いますが、現在の毎月の返済額と同額の返済はできない訳ですよね(できれば競売にはなりませんから)。
そうなりますと、これまでよりも毎月の返済額は少なくなる訳です。
売却によって残債が減るとはいえ、仮に2,000万円の残債ならば、「新規借入れ」でもおかしくない額です。
相手が銀行ではなくなっていますから(保証会社もしくはサービサー)、適用される金利は『金銭消費貸借契約書』に記載されている「店頭表示金利」になると思います(一般的に金利の優遇は「特約」扱いでの対応なので)。

仮に2.475%変動金利型として、35年で返済ることにしたとしても、毎月の返済額は71,231円になります。
> 毎月返せる額の範囲内
この額が、71,231円よりも少なければ、
> 果てしなく時間がかかってしまう
どころか、一生かかっても完済できないことになります。
借金は減るどころか増えていくことになりますので。

ですから、保証会社やサービサーは「自己破産」をお勧めすることになるのではないかと思います。

> 預貯金はほとんどないのですが、満期まであと1年ほどのこども保険があり、それは、子供を大学にやるための唯一のまとまった資金なので、なんとか守りたいと思っているのですが、それも取り上げられてしまうのでしょうか?
「こども保険」ならば、名義はお子さまになっているのではありませんか?
お子さま名義ならば、ご質問者さまの資産ではありませんよ。

> 保険や、預貯金の差し押さえなど、こちらの持っているものを、債権者はすべて把握して、差し押さえられるものなのでしょうか?
保証会社やサービサーが、債務者の全ての資産を把握することはできません。
時効の預金ならばともかく、他行の預貯金は把握することはできません。保険契約なども把握することはできません。
ですが、「自己破産」となると、「持てるもの」が限定されますので…。
「自己破産」をするご決心をなされたとして、「ならば。」ということで、事前に名義を変えたりしますと「故意に資産隠しをした」と判断をされ、ご質問者さまに不利になります。

もし、住宅売却後の残債が千万円を超え、かつ、「毎月返せる額の範囲内」が少ないのでしたら、利息の分だけご質問者さまが「損」することになってしまいかねません。

専門家に相談され、「後日」への影響が一番短くてすむ方法が「自己破産」ならば、それも視野に入れてご検討されるとよろしいかと思います(ずーっと返済を続けるのは後日への影響が長引きますので)。

この回答への補足

お忙しい中、御丁寧な回答をありがとうございます。
元主人が有限会社を経営していたのですが、経営が破綻してしまい、ローンが返せなくなってしまったのです。 元主人は、会社関係の借金から、逃げるため、会社整理もせず、アルバイトで食いつないでいる状態です。そして、私は住宅ローンを借りる際に、家の名義が2人で共有となっていたため、強制的に、連帯保証人とされていたのですが、私の中にその認識がなく、銀行系のサービサーから、代位弁済したので、連帯保証人として、私への返済をせまられ、初めて、事の重大さに気が付いたのです。もちろん、住宅ローンを返せなくなった段階で、任意売却をするべく、不動産屋に依頼したのですが、この不況もあり、なかなか買い手がつかず、とうとう、競売の入札開始日の決定となってしまったわけです。 元夫は、いずれ自己破産するようですが、私は仕事の関係上、破産者になるわけにはいかないのです。元夫はほとんど失業状態ですから、返済をあてにはできませんし、私は母子家庭で、年収もローンがあらたに組めるような状態ではありません。子供保険は、生存給付金は、私が受取人になっていると思います。 子供を大学に行かせてやりたい一心で、長年貯めてきた保険なので、これだけは取られたくないのですが、強制執行などで、差し押さえされてしまうことがあるのかと、
毎晩、不安で眠れない日々です。

補足日時:2009/03/06 15:40
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