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教えてください。

わが社では長年パート社員に有給休暇を付与していませんでしたが、労基法上違法であることが最近(!)分かったので、遅まきながら今月から有給を付与することとしましたが、この場合法律上過去にさかのぼって有給日数を計算しなければならないでしょうか?

道義的には付与すべきなのでしょうが、法的にはどうなのか、資料を見てもよくわかりません。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

いずれにせよ社員には前年度分まで請求権がありますので、潔くそこまで付けてしまうべきですね。



(例)
18年 8月 入社
19年 2月 6ヶ月経過 → 10日付与(1)
20年 2月 1年経過 → 11日付与(2) ※(1)の未消化分10日、計21日
21年 2月 2年経過 → 12日付与(3) ※(1)の権利が消滅
22年 2月 3年経過 → 13日付与(4) ※(2)の権利が消滅

面倒でも各社員の入社日を引っ張り出してきて、一人一人計算する必要があります。なお「いつの付与分が何日」という部分だけは明確にしておかないとトラブルの元ですのでご注意を。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/03/06 15:29

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