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現在とある公立の医療職についております。
勤務暦は6年で結婚・出産があったためその内3年間を育児休暇、2ヶ月間介護休暇を取得しております。
介護休暇が3月末まで取得できるのですが、現状では4月以降職場復帰が困難なため、今年の2月末に有給休暇を取得して退職したい旨の
連絡を病院側に連絡したところ、
(1)有給休暇の取得をして退職した人はいないので取得できない
(2)病院に貢献してないので有給休暇を取得できない
(3)有給休暇を取得して辞めるなんて非常識!
との話があり、退職日が決まりません。
このような事はありえるのでしょうか?
みなさんの御意見宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>(1)有給休暇の取得をして退職した人はいないので取得できない



そんなの有給休暇を取得できない理由にならないですよ。
有給は基本的に拒否できず、繁忙期などに取得日を変更
させることぐらいしか出来ないはずです。

>(2)病院に貢献してないので有給休暇を取得できない

貢献度に関係なく、労働者に求められた権利です。

>(3)有給休暇を取得して辞めるなんて非常識!

そんなことを言っている病院サイドが非常識です。(笑)


退職されるのであれば、有給を消化して退職することを
前提に退職日を決定し、それでお給料がもらえなかったら
労働監督署に通告するのも手かもしれないです。
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この回答へのお礼

御回答有難うございました。
やはりそうですよね!
夫に相談していたのですが、
同じ事を話してましたが、心配性で
質問させていただきました。
有難うございました。

お礼日時:2009/03/07 22:01

公立の組織ですね。

と言う事は法律に縛られます。
病院側といいましたが、担当部署の方でしょうか?もしよく分かっていない 上司または先輩であれば話になりません。
担当の方に申し出てください。
また、肝心の有給付与はありましたか?出勤日数は足りていますか?
あるから聞いているのだと思いますが、一応念のため。
不思議だったので一応確認です。
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この回答へのお礼

御回答有難うございました。
病院側からの回答1~3は看護部長からの話でした。
担当部署ではありませんので、話がこじれたら担当部署へ
連絡しようかと思っていました。
有給付与は組合の休暇規定に記載があります。出勤日数は
下の2番目の回答者の内容通りとなります。
有難うございました。

お礼日時:2009/03/07 22:10

>(1)有給休暇の取得をして退職した人はいないので取得できない


>(3)有給休暇を取得して辞めるなんて非常識!

私の勤めている会社では、有給取得して退社は普通ですけどね。

>(2)病院に貢献してないので有給休暇を取得できない

どういう取り決めになっていますか?
前年の出勤日が少ないと有給休暇が与えられない、または、何日間か削られることは、ありえる話です。前年の出勤状況がわからないので、なんともいえないです。

この回答への補足

御回答有難うございました。
取り決めについては、組合規約を見てみたのですが、
特別なさそうです。(記載が無いので)
育児休暇→介護休暇取得前は、きちんと出勤しておりました。
前年というのが平成20年度のことを言われているのであれば
育児休暇中のため出勤はしておりません。
ただ育児休暇前の残っていた有給休暇は有効ではないかと
思うのですが・・・

補足日時:2009/03/07 22:06
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