電子書籍の厳選無料作品が豊富!

たとえば、申告しなくてもよかった申告書を税務署へ提出した場合、
取下げ依頼をしなければならないようですが、その方法がわかりません。
調べたのですが、嘆願書を提出したらいいのでしょうか?
また、県や、市にも提出しているので、税務署同様に何か取下げの依頼をしなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

所得税法の基本通達です。


同法の121条に「確定申告を要しない場合」が規定されており、ご質問者はこれに該当する申告書を出されたのだと判断されてのご質問だと推測します。

「書面での申し出」が必要です。
又、後日「確定申告を要することが判った」ときには、無申告扱いになってるので、無申告加算税賦課決定の対象になってしまいますから、慎重になさってください。

基本通達の該当部分は以下です。


(確定所得申告を要しない給与所得者から提出された確定申告書の撤回)

121-2 申告書に記載されたところによれば法第121条の規定に該当することとなる給与所得者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、その者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。

(注)

1 申告書を撤回した者は、改めて確定申告書を提出するまでの間は、無申告者となることに留意する。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございました。
書面での申し出について、指定された書類というのはあるのでしょうか。
それともその旨を書いた文章を送るだけでいいのでしょうか?

補足日時:2009/03/08 23:46
    • good
    • 0

>たとえば、申告しなくてもよかった申告書を…



もう少し具体的に書いていただかないと、的を射た回答は得られません。
税金を多く払いすぎたということなら、修正申告 (正しくは「更正の請求」という) をすればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>県や、市にも提出しているので…

それこそ、何の申告なのか書かないとさっぱり分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!