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先日、テレビで見たのですが殺人罪の時効がH17年から改正され15年から25年になったと知りました。
そこで1つ疑問なのですが?

その対象になる事件ですが、H17年以前に起きた事件についてはどうなのかな?  と思いました。
例えば、時効寸前で改正された事件は時効がプラス10年という事になるのですかね?

知っている方いたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

改正法施行前の事件には改正法施行前の規定を適用する旨の附則がありますので、改正前の事件には改正前の期間が適用になります。

つまり15年のまま。
そうでないと、例えば事件後20年して法改正があった時に5年前に既に効完成したはずの事件の時効がまた復活するというややこしいことにもなりかねませんから。

なお、法律不遡及の問題ではないです。なぜなら、公訴時効の規定が適用になるのは実際には公訴提起の段階だからです。その段階において現に施行されている法律を適用しているのならそれは遡及ではありません。
一般論として言えば、手続に関する法律は手続の時点で適用になるので手続の時点の法律を適用する限りは法律不遡及原則には抵触しません。あくまでも手続時の法律を適用するのが「原則」なのです。
公訴時効については、犯人の不利益やすでに述べたとおり一度成立したはずの時効が復活することで起こる問題などがあるので原則どおりにすべきかどうかは問題があるというだけで、決して遡及の問題ではありません。
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この回答へのお礼

とても解り易いご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2009/03/10 09:40

法律改正前の事件は、時効時期は昔の15年です。



時効が変更されるのは、改正後に発生した事件が対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 09:37

おそらく



 法律は基本は不遡及なので

 改正される以前の犯罪は、改正前の法律で

 裁かれます。なので+10年はないはず。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 09:35

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