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実家のことで質問します。
A:今年3月末で会社を退職し独立するので国保に加入予定
  現在妻と子供2人を扶養しています。
B:現世帯主 S9年生まれなので、今年7月に誕生日を迎えた後、長  寿医療制度に加入します。年金収入約200万円
C:現長寿医療制度に加入 年金収入約200万円
以上のような現状なのですが、Aがこのたび独立するにあたり、世帯主にして欲しい、そしてBとCを扶養に入れると言っているのですが、Aが世帯主になることにより、何かメリットが生じるのでしょうか?
年金がそれなりにあるので扶養には入れないと思うのですが・・・・
それと、Aが世帯主になることにより、BとCの保険料が変わってくることがあるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

国保には扶養という考え方自体ありません。


それぞれの収入に合わせた保険料の合計が世帯主に来ます。
従いまして、どの方が世帯主になられても保険料の合計額は変わりません。
それに、長寿医療制度のCさんは国保には加入できませんし、
Bさんも7月に長寿医療制度のほうに移管されるため国保を脱退することになります。
もし今のままBさんが世帯主のままですとBさんが国保に入っていないにもかかわらず、
Aさん家族分の保険料の請求がBさんに来ることになります。
もちろん手続きでAさんの口座からの引き落としも可能ですが請求は世帯主であるBさん宛となってしまいます。

もめ事を防ぐ意味でAさんを世帯主とすることをお勧めします。(生活を共にする状態なら)

通常、長寿医療制度の保険料は年金からの天引きで支払われますが、手続きをしAさんの銀行口座からの引き落としも可能です。
会社員でしたら社会保険控除になるんですが、独立して何をなさるのか不明なのでこれ以上のアドバイスはできません。
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この回答へのお礼

世帯主に請求が来ることはわかっていたのですが、口座引き落としだとこのままではBの口座から引き落とされてしまいますね。Aを世帯主に変更するように話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 23:36

>世帯主にして欲しい、そしてBとCを扶養に入れると言っているのですが…


国保に扶養の概念はありませんし、長寿医療費制度に加入すれば国保からは脱退することになります。
また、B、Cの年金収入だと、税金上の扶養にすることもできません。

>Aが世帯主になることにより、何かメリットが生じるのでしょうか?
特にありません。

>Aが世帯主になることにより、BとCの保険料が変わってくることがあるのでしょうか?
ありません。
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