
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
事実を整理して相手に送付してください。
(内容証明)が良いでしょう。金額が分かりませんが、「少額訴訟」や「支払い督促」を裁判所に申し出ましょう。自分で出来ます。そこで調停なり、判決なり(本訴になれば)が出ますから(当然に仮執行宣言付き)、強制執行が可能となります。支払いに応じなければ、サラリーマン(ウーマン?)なら職場に支払いを命じられます。勤務先は貴方にとって、「第三債務者」です。法に則って請求できます。但し、宛名は代表者・上司・給与担当者(事務員)などです。会社は支払いの義務が生じます。しかし、債務名義があっても職場への電話等による催促はいけません。勤務先の支払いが止まれば話は別ですが。
小額訴訟を提訴し、念のために、内容証明を
事実確認を整理させるために、送付して
相手は受け取ったみたいです。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
話の流れから質問者さんはその女に「業」として貸付を行ったわけではないでしょうから、「貸金業規正法」は関係ありませんが、参考まで記すと、同法では取立てについて次のような規定があります。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
そもそも、借りた返さないは当事者間の問題であり、勤務先は関係ありません。
同法が今回のケースでは適用になりませんが、勤務先に文書送付して取り立てることはけしからん事だという一つの考え方といえます。
ここでもしばし「勤務先へ」言う、おかしな人が出てきますが、こういう根拠の無いことをすると、お金を返してもらうどころか損害賠償を払わせられることすらあります。
まして一度ストーカー規正法で始末書まで書かされているのなら、次逮捕です。
そんなナーバスな質問者さんに「勤務先へ」なんて、無責任にも程がある回答です。
ここの回答はアドバイスどころか、こういった犯罪行為を助長するコメントも時々出てきますので注意しましょう。
No.6
- 回答日時:
ここでも毎度の如く出てくる女性からの質問で、散々貢がせておいて切ろうとしたら切れない、「キャー、ストーカーだ」というのがあります。
たしかに警察もストーカーだと相談があって、「そんなのどっちもどっちでしょ」「あなたも悪いんだよ」という対応をしたところ殺人座件になったという事はあります。
具体的に書くと論議になりそうなので詳細は伏せますが、あるストーカー事件でも、その女が散々男に思わせぶりな態度をしたり数百万円単位の貢物をさせていてポイしようとしたら相手が変貌して、めったざしにして殺された事件がありました。
もちろん殺すなんてどんな理由があっても許されざる行為ですが、たしかに事の発端は女が悪いです。
言ってしまえば、殺されても当然。
と、言うことは警察もわかっており、ストーカー規正法で相談を受けても相手(今回で言えば質問者さん)に対して「お前が全て悪い」と言うような態度はしません。
あなたが毅然とした態度を取って、論理だって説明すれば警察も理解してくれます。
今回のケースでは、メールなり着信履歴なりの証拠は無いですか?
「このように合意の上向かっている、付きまといではない」と証明できれば理解してくれるはずです。
それをせずに始末書なんて書いたんですか?
この手の問題は警察も女の言い分を100%なんて信じていませんから、ちゃんと説明すれば警告程度で済むはずですが?
金を貸した貸さないについては、ストーカー規正法の範疇外ですので、当然相手に取り立て可能です。
ストーカー規正法で警告を受けたからといって、債権がなくなるなんて事はありません。
それに貸した返さないのはなしは民事ですので、警察も「そこから先は民事で争ってくれ」と警察もきっぱり言うはずです。
本来であれば、調停や裁判でも、「借金の返済を求めて合意の上、言ったにもかかわらず警察を呼び出すなど悪質」という主張で争う事が出来るのですが、始末書書いたという事は「僕はストーカーです」と認めちゃっていますから、難しいですね。
こういうのは本当、無知は損です。
裁判するにしても、支払い催促するにしても証拠はあるのでしょうか?
この回答への補足
私からのメ-ルや合意の上で言ったと主張したのですが
とにかくつきまといだの一点張りで始末書を書かないと
返さないという事でした。今、思えば逮捕されたわけでもないので
粘ればよかったと思っております。
確かにここから先は民事で争えと言ってきてそれに
警察は不介入と言いましたのは覚えております。
債権に関してはメ-ルと通話の録音があります。
小額訴訟でも借金の返済を求めて合意で言ったが
警察を呼ばれたと悪質と主張してみます
No.5
- 回答日時:
貸したときに借用書は書いていませんか
そのようなものがあれば
法的に対応できますよ
支払督促からやってみたらどうでしようか
回答(2)の行為はだめですよ
勤務先に文書送ったりしたら
かえって相手の思うつぼです
相手が法律使って逃げようとするのなら
法律使って追い詰めればいいだけです
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>警察は関係ないが恐喝と恐れがあると言いました
恐喝の構成要件とは、
【以下、wikipedia「恐喝」引用】
社会通念上、相手方が畏怖し財産上の処分行為をするような脅迫を加えること(恐喝行為)
相手方が畏怖すること
相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為)
財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること
また、1-4の間に因果関係があることが必要である。
という事です。つまり正当な理由無く、財産を出さなければ危害を加えたり迷惑行為を行うと脅す事であり、ただ家に行って請求するだけで脅迫と取られる事はありませんし、立件も難しいでしょう。ただ何度も何度も足を運んだりしたりすれば、それはストーカー行為と取られても仕方ありません。
まずは支払督促状を「内容証明郵便」にて送付の上、相手の出方を待つのがよろしいかと思います。すぐに「少額訴訟」でも結構ですが、相手が「請求されていない」と裁判官に言ってしまうと水かけ論になる可能性もありますので。
No.3
- 回答日時:
支払督促状を内容証明郵便で送付の上、その証明書を持って最寄りの警察署へ行って事情を説明した方が良いかもしれませんね。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4546827.html
ストーカー規正法を適用する場合、その多くは被害者側の話を聞くだけで成立してしまいがちです。思い切って警察へこちらから行くのも手ですよ。
この回答への補足
現段階では小額訴訟を検討しております。
自分でもやれますので・・・
金銭的な事はともかく、
彼女は自分の都合で別れるから誠意をもって接すると
言ってくれたのでこちらも譲歩しようと思っての矢先でしたからね。
No.2
- 回答日時:
ひどい女ですね。
法律を逆手にとるなんて。ストーカー行為と金銭の返却は共にしつこくしてはいけません。
とにかく貸しているという事実を明確にしておいてください。
もし女性が働いているなら、女性の職場の役員に直接手紙を書いてでも請求しましょう。
具体的アドバイスができなくてすいません。
No.1
- 回答日時:
言われるがままに始末書を書いてしまったんですか?
彼女は家に来ることを了承していたわけでしょ?
そのあたりを説明できなかったのでしょうか。
それに、お金を返してもらうことは正当な行為ですから、それまでストーカー扱いされては困りますね。
刑事にその辺の事情を説明して、「お金を返してもらいに行くこともストーカー行為になるのか」とお尋ねください。
この回答への補足
ちゃんと説明したのですが
つきまとい行為の一点張りで
始末書を書かないと返さないと言われたので・・・
詳しい人に聞いたから任意同行だからいつ帰ってきても
かまわないという事なので帰ってこればよかったです。
御金を返してもらう事は民事不介入だから
警察は関係ないが恐喝と恐れがあると言いました
弁護士に頼むのが一番だと思いますが
そんな金銭的余裕はありません。
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