
私は個人事業主としてセラピスト業をしています。
スポーツクラブ内にある一画で月に20日間アロマセラピーを任されています。
スポーツクラブからは 6時間の時給と売り上げ歩合と交通費を セラピストの個人名の口座に毎月振り込みをしてもらっています。
20日間の内 何日間かは 友人に働いてもらい 私からお金を支払っています。(クラブからは了承済み)
1 時給で支払っている人からは 源泉、その他税金を徴収しますか?するとしたら 何をいくらの税率ですか?
2 クラブからはセラピスト個人に 毎月の給与が振り込まれている為 その額が所得としてみなされますよね? そこから給与を支払っているという申請はどのようにしたらいいですか?
3 交通費のみ全額支給して 完全歩合制の友人もいます。(施術料金の40%支給)この場合も 何か引く税金はあるのでしょうか?
4 時給も歩合のスタッフも雇用関係にするつもりはないのですが、このケースの場合 業務委託と業務請負とどちらになるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
質問者さんとしては、雇用関係にするつもりはないとのことですが、スタッフさんの立場はお書きの内容からの印象では、雇用の色彩が強いように思います。
完全歩合制も、これは給与の決定方法にすぎません。雇用なのか委託・請負なのか、これをはっきりさせることが前提となります。できれば所轄税務署で確認されるようお勧めします。数年後に調査が入り遡ってかき回されたりしては面倒です。
雇用(=給与)と判定されれば、源泉徴収税額表(国税庁HPからもダウンロードできます)により源泉徴収し、翌月10日までに国に納付します。
年末には、年末調整をして各スタッフさんには源泉徴収票を交付します。
(なお、雇用と判定されれば、労働保険の絡みもでてきます。)
雇用でないと判定された場合、業務委託と業務請負は、源泉所得税の扱いではいずれも報酬・料金ですから、業務委託、業務請負のいずれかという議論の必要性は薄いのではないでしょうか。
なお、報酬・料金で源泉徴収の必要な職種は限定されていて、セラピストという職種はこれに見当たらないようですので、源泉徴収は不要か思います。
年末には支払調書を作成して、該当分を税務署に提出します。これは義務ではありませんが、本人にもその写しを交付します。
いずれにしても一度税務署で確認しておかれた方が無難です。
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