
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2、33です。
質問文を再読し、質問者様が個人事業主と知り再回答しました。
あなたと、元従業員とは、正式な雇用契約をしていますか?
もし、していないのなら、外注扱いにしても問題ないような気がします。
#2でかいた方法で
支払額を0.9で割った数値を報酬とし外注費計上
支払調書を発行し元従業員に発送しないといけませんが。
#3のように給与でも問題ないと思います。
回答ありがとうございました。私は個人事業主です。あすまでに確定申告しなくてはならず助かります。彼とはアルバイトであり正式な雇用契約は結んでいませんでした。それが今回のような結果になった原因でもあります。雇用契約を結んでいなかったので外注費として落としたいと考えています。
No.3
- 回答日時:
外注か、従業員かは、
契約形態で決まりますので
元従業員を外注扱いにするのは難しいと思います
難しいとは、元社員に頼んで外注契約にしてもらうのが可能かということ
まっ、それが出来るくらいなら源泉徴収できそうですもんね。
社員の給与は、給与規定で決まりますので
給与の額を上げるのは不可能化と思いますが、
何かの手当て(退職金以外の普通の手当て「特別手当」とか)
を支給したことにして
それを源泉と帳尻あわせしてみることも出来るかもしれません。
手当額が源泉の額と等しくならないので注意してください。
給与ソフトで、手当の額をいじりながら
差引支給額が、実際支給額になるように調整するということです。
No.2
- 回答日時:
> -----Original Message-----
税務署から本人に
直接請求が行く方法などないでしょうか?
> -----Original Message-----
これは無理ですね
報酬の場合で、源泉を忘れ支払った場合は、会社が負担します
(例)
契約10万円の場合で、
本来は、10%源泉し9万円の非払いをするべきところ
源泉せず10万円支払ってしまった
修正
111,111円の契約とし
11,111円源泉の10万円支払とする
税務署へは11,111円納付(会社が負担)
ただし、その外注は、11,111円を源泉されたとして扱えるので
確定申告で還付できる
給与でも可能かどうかは、所轄の税務署へお尋ねください
回答ありがとうございました。そういう方法があることがわかり助かります。税務署にも尋ねてみましたが、やっぱり私が取り立てないといけないようです。
ただ、相手を個人事業主と見立てて外注として支払ったということはできないでしょうか?相手が開業届を提出していないと無理なのでしょうか?
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