アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社で一般のお客様(個人)を招いて商品の説明会を行ないました。
その際、お客様が使ったタクシー代(9,460円)はその場でタクシーの運転手に会社の小口から支払い、
帰りのタクシー代は見込みで行きとほぼ同額のお金(1万円)をお客様に渡しました。
この場合、仕訳はどのように行えば良いでしょうか?
また、源泉徴収をする必要はあったのでしょうか?
(社内の人間であれば、旅費交通費で処理できそうですが、社外の人は・・・)

お金を渡してから源泉徴収のことを思い出し、どうしようかと悩んでます。
よろしければ、回答をお願い致します。

A 回答 (2件)

車代は給与ではないので源泉徴収の対象とはいえないでしょう。


お車代として、タクシー代と同じ処理でいいと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

通常通り、旅費交通費で処理して、源泉徴収する必要もないわけですね。
助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/11 09:33

例えば、タクシーチケットをお渡しした場合でも


旅費交通費で一括引落しです。

お客様も右から左なので、こちらが持つべき経費と捉えれば大丈夫です。
謝礼などと一緒にお支払するときでも、報酬とは分けますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>>お客様も右から左なので、こちらが持つべき経費と捉えれば大丈夫です。

そういうふうに捉えればいいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/11 09:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!