No.3ベストアンサー
- 回答日時:
原則として、報酬として支払う額から源泉徴収して、税務署に納付する義務がありますよ。
↓これが国税局タックスアンサーです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
特例的に、サラリーマンが弁護士・税理士に報酬を払った場合には源泉徴収義務がありません。
事業をしてても、給与を払ってない、いわゆるお手伝いさんに給与を払ってるというかたは「源泉徴収義務」がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
ご質問者が給与の支払いをしてて「源泉徴収義務者」なら、ミュージシャンに支払う報酬から源泉徴収して納付する義務があります。
個人事業主というだけで、給与支払をしてる人がいないというなら、源泉徴収義務者ではありませんので、今回支払いの報酬から源泉徴収をする必要はありません。
但し、源泉徴収をして、ご質問者の名前で税務署に納めてもかまいません。
質問「プロミュージシャンに、演奏してもらった謝礼には、源泉徴収税を支払う必要があるのでしょうか?」は
正確には「プロミュージシャンに、演奏してもらった謝礼を支払う際に、源泉徴収税を天引きして、それを税務署に支払う必要があるのでしょうか?」だと思います。
もっと違う意味のことを質問してるというなら、どうか御容赦ください。
No.4
- 回答日時:
個人事業主であるあなたが従業員(※)を雇って給与を支払っているならば、プロミュージシャンに謝礼を支払う際に所得税を源泉徴収して納税する必要があります。
しかし従業員給与を支払っていないならば、その必要はありません。【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.2502「源泉徴収義務者とは」
※ここで言う従業員には、生計を一にする親族従業員以外の親族従業員を含みます。ただし、あなたが青色申告者で生計を一にする親族従業員に対して青色事業専従者給与を支払っているならば、その親族従業員を含みます。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収税という税金は、存在しません。
あくまでも、支払った報酬や謝礼から所得税を源泉徴収すべきかなのです。
したがって、謝礼以外に税金を払うのではなく、謝礼などが源泉徴収の対象となれば、謝礼の中から所得税相当額を差し引き、差し引き後の金額を当人へ支払い、差し引いた分は税務署へ納付することになるのです。
あなた自身が得る報酬も同様に源泉徴収されていれば、あなたの確定申告により仮納付された源泉徴収額を精算することにつながります。
源泉徴収すべきかどうかは、法律上定められています。確認されて判断が悩むのであれば、税理士や税務署に相談することです。契約内容などによっても異なりますからね。
最後に、従業員への支払いの給与などでは、国税である所得税の源泉徴収以外に地方税である住民税(都道府県民税・市区町村民税)も特別徴収義務がある場合もあります。ですので、源泉徴収税などという言葉は使うべきではないでしょう。
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