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根本的な質問ですが…、
アパート(共同住宅)は床面積に関わらず、排煙計算(床面積の1/50)は必要なのでしょうか??

A 回答 (3件)

特殊建築物に該当する建築物は、排煙計算(床面積の1/50)は必要です。


共同住宅は、特殊建築物です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

river1様ありがとうございます。
特殊建築物については必ず排煙の検討が必要なのですね。

お礼日時:2009/03/15 13:03

すでに回答が出ておりますが、



建築基準法35条、
建築基準法施行令116条の2、および126条の2
を良く読んでみることをお勧めします。

令126の2では、特殊建築物で500平米を超えるもの、は排煙設備を要するとあります。共同住宅で延べ500平米を超える場合は、居室はもちろん廊下、物置等の非居室も排煙要求です。

延べ500未満であれば、令116条の2、1項2号に定義されている1/50の排煙上有効な窓を持たない居室のみが排煙設備要求となります。

という考えのもとに、排煙設備が要求された場合、令126条の2の但し書きの部分、告示1436号に定める部分は、排煙設備免除となります。

以上、参考意見。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今後の参考に致します。

お礼日時:2009/04/13 08:45

今日は cyoi-obakaです。



建築基準法施行令第126条の2第1項(一)に以下の様に記載されています。

「法別表第1(い)欄(二)項に掲げる用途(共同住宅が該当する)に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100m2(共同住宅の住戸にあっては、200m2)以内のもの」は、排煙設備を設置する対象建築物とはしない!

つまり、共同住宅の場合、それぞれの住戸面積が200m2以内で準耐火構造の壁及び床に依って区画され、延焼の恐れのある範囲にある外壁の開口部が防火設備で区画されていれば、排煙計算の必要はありません!

以上、参考意見です。
 
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この回答へのお礼

cyoi-obaka様ありがとうございました。
床面積については防火の区画にて検討するのですね。

お礼日時:2009/03/15 13:01

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