はじめまして。少額訴訟で勝訴し、強制執行の手続きを進めております中で、2点ほど教えてください。
1、第三債務者に対する陳述催告申立書を出した場合、その後の事務的な流れはどうなるのでしょうか。
書物を調べると、「債権差押命令が債務者(相手)と第三債務者(相手の勤め先の会社)に送達されるとともに、陳述催告の結果が送られてくる」とあるのですが、これでは、債権の有無が判明するのが後になってしまうのではないでしょうか。
具体的には、50万円の債権の差押で、A銀行からE銀行まで10万円ずつ割り振って差押申請し、A銀行からD銀行まで0万円、E銀行に100万円の預金が陳述催告により判明した場合、再び、E銀行に対する債権差押命令申請をすることになるのでしょうか。
2、債権差押命令申請と同時に、第三債務者に対する陳述催告申立書を5件(すべて銀行です。)出した場合、この5件の「資格証明書交付手数料」や「差押命令送達料金」は、全額執行費用として認められるのでしょうか。
何卒よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
差押え債権の存否の判明が,第三債務者への差押え命令の送達後になるのは仕方のないことです。
というのは,本来差押え債権者とは関係のない,債務者と銀行の間の法律関係に,差押え債権者として介入する(簡単にいえば,人の懐に手を突っ込む)わけですから,差押え命令なしに,本来守秘義務を負っている第三債務者に情報開示を求めることはできないことになるわけです。法律は,バランスをとることが常に求められているわけで,差押えだからと言って,差押え債権者の都合だけを優先することはできないということです。
第三債務者の資格証明書の取得手数料や,第三債務者への送達費用は,差押えが奏功した分に限って,執行費用と認められます。空振りになった第三債務者の分は,債権者の負担です。
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