No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年金を担保にして借入を受ける、ということは、
もしも返済ができなければ、
借入を受けていた期間中の年金で弁済する、ということを意味します。
言い替えれば、借入中、年金を質に入れるようなものですよ。
受給権そのものを担保として差し出すからです。
ですから、返済が終わるまでは、
年金の全額または一部は受け取ることができません。
決して「借入を受けられ、かつ年金も受給される」ということでは
ありませんよ(↓)。
http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/nenkin/main_01.h …
年金は1回の支給でいくら、と決まっていますから、
一度にその額をはるかに超える出費がある場合は、
年金収入だけでは対応できませんよね?
そこで、年金担保貸付事業で多額の借入をして工面する、
ということになるわけです。
このとき、前述したとおり、1回1回の年金を担保に入れる‥‥。
そういうことなのです。
多額の返済義務が生じるわけですから、
返済不能になったときのために、質に入れられるわけです。
もし、年金も同時に支給されたら、
その年金が返済に廻されず、費消されてしまうことすらありますよね?
そんな状況では、貸し付ける側としても意味がありません。
だからこそ、年金の受給権そのものを担保に取っています。
「担保」ということを理解しないと、「なぜ?」となると思いますよ。
No.8
- 回答日時:
回答 No.7 を補足させていただく意味合いで書きますが、
http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/nenkin/pdf/06_01 … に
注意事項が掲載されているとおり、
生活保護受給中の方は、
年金担保貸付事業による借入を受けることはできません。
No.7 さんがおっしゃる内容とも共通しますが、
担保の意味さえ理解できず、財産の自己管理能力にも欠ける方には、
決して利用し切れるような制度ではない、ということになるでしょう。
いわば墓穴を掘ってしまう場合さえあり、使うべきではありません。
自分で自分の首を絞めることにならないよう、
まずは、自己の現在の財産管理をしっかりやってゆくことが大事。
そこから始めてゆかなければ、借りる意味も皆無だと思います。
No.7
- 回答日時:
以前はもぐりの年金の担保貸付に対する罰則が無かったので
手を出して業者に搾取されても泣き寝入りというケースも多かったのですが、今は法律が改正されて、独立行政法人福祉医療機構以外の団体等が担保貸付を行うことは禁止されており、罰則も設けられています。
よく「年金の方貸します」のような看板広告が以前は堂々と出ていましたが、いまは皆無になったようです。
担保貸付中、弁済が完了するまでは本人に対する年金の振込は止まります。つまり、先に借りた分を将来の支払で返済する形をとるからです。
返済は本人の能力に応じて、分割や一括返済は可能なようです。
ただし、今は貸付をめいっぱい受けてギャンブルに使って生活に困窮し、生活保護に走るだらしのない受給者が増えたため、貸付の枠にも制限があると思います。
担保の意味も分からない人は、使う制度ではないでしょう。
自分で自分の首を結果として絞めることになるからです。
No.6
- 回答日時:
独立行政法人福祉医療機構のHPを見ますと、「借入金の返済は、借入金を受け取られた月(貸付実行月)の翌々月以降に支払われる年金から返済が始まります。
(機構が直接年金を受領して、利息及び元金に充当します。)なお、手続き等の関係から奇数月に支給される年金や、さかのぼり部分の支給があった年金も借入金の返済金に充当されます。」とありますが、ここからも判る様に、福祉医療機構が直接的に年金の受給権を管理してそのまま返済に充当する事となりますから、結果として、年金担保貸付事業に拠る借入を受けている間は、年金を受給する事は出来なくなります。又、回答No.4で言及されている違法業者等の件に付きましては、http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/nenkin/main_04.h …をご覧になって戴いて注意して戴きたいと思います。
参考URL:http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/nenkin/main_03.h …
No.5
- 回答日時:
独立行政法人福祉医療機構の年金担保貸付事業のホームページ
(http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/nenkin/index.html)の中の
あらまし(http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/nenkin/main_01.h …)
でも記されているとおり、
「返済が終了するまでは、
年金の全部又は定額を受け取ることができなくなります」。
>> 借入中は年金の支払いはされない
>> 公的機関ならこんなことはありません。
いいえ。
年金を担保に取る、ということは、支払われる権利をおさえることで、
実際の年金の支払は、返済が終わるまでは行なわれません。
答えるほうも「担保」という意味がおわかりになってないようですね。
>> 返済は生活資金を踏まえて行うようになっています。
いいえ。そんなに甘いものではありません。
貸付元が配慮してくれる、というわけではないのですよ。
あくまでも、借りる本人がきちんと計画を立てて借りて、返す‥‥。
ただそれだけのことです。
No.4
- 回答日時:
この質問が、もし民間での公的年金担保貸付事業ならば、ご用心を!
禁止されていますから、それはもぐりでしょう。うっかり借りると一生年金が受け取れなくされる恐れがありますよ。ご用心下さい。
公的年金は本人の口座以外には絶対に振り込まれません。そこで、担保として振込口座口座関係、例えばカードに通帳、暗証番号等を一切相手に預けてしまいます。そして、たとえ返済が完了しても、追加貸付とか高金利等なんだかんだと言って返してもらえません。
もっとも、振込口座を変えるとかすればいいのですが、そなってから手を打っても、もう遅いでしょう。
>借入中は年金の支払いはされない
公的機関ならこんなことはありません。勿論担保にはされるでしょうが、返済は生活資金を踏まえて行うようになっています。
No.3
- 回答日時:
担保の意味が良くお解りになっておられないのでは無いかと思います。
年金担保貸付事業で借り入れを受けると云う事は、月々の年金の額を大幅に上回る額を一度に工面して戴くと云う事で、回答 No.2 で仰られている様な一種の前借りです。
例えば、月々の年金が10万だとすれば、1年で120万円ほど工面したいと。その様の時に利用する事になる訳ですね。
この時、貸す側としては、当然、貸し付けた額を回収する必要が生じます。120万円を貸したのに、それを踏み倒されては元も子も無い訳ですから。
そこで、貸し付けを行うと同時に、上記120万円を借金のカタに取ります。即ち、月々の年金をカタに取ります。年金担保貸付事業の仕組みはこの様になっているのです。
美味しい話があろう訳はありません。
借りる以上は返済の義務も生じますし、借金が返せなければ借金のカタは没収されてしまうと云う、ただそれだけの事です。
年金をカタに入れて一度に多額のお金を手に入れる事が出来る訳ですが、月々の年金が入って来ませんので、余程計画的に返済予定を立ててでも無い限り、甘い話ではありませんし、返済不能になるのが関の山です。ですから、生活が苦しくて仕方が無い、と云う時には、必ずしも薦められる様な物ではありません。返済が確実に出来得て、かつ、一時的に多額の出費が必要である年金受給者の為の制度である、と御理解下さい。
No.2
- 回答日時:
貸付=前借ということです。
つまり、さきざきに支給される予定の年金の先取りです。
貸す方は踏み倒されるのを防ぐために、かつ確実に回収できるように
何らかの保証を求めるわけです。この場合はモノによる保証、つまり
お金を貸す代わりに「年金を受け取る権利」をその間はがっちり握って
しまうわけです。
借金もして、なおかつ年金も振り込まれるなんて美味しい話があったら誰だって使いますよ。逆に言えば、借りている間に年金も借り手に満額支給されるというなら、誰も貸す人はいなくなるでしょう。
貴殿がこの制度のお世話になることが無いように祈ります。
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